1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。❌340条1項再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。なるほど。そのまんまか。
1.Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ,控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には,管轄裁判所は,その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。❌340条再審の訴えは不服の申し立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。ちなみに、286条控訴の提起は控訴状を第一審裁判所に提出して、しなければならない。まあ、似てるね。