206条受命裁判官または受託裁判官が証人尋問をする場合には、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による意義についての裁判は、受訴裁判所がする。これ、なんのための規定なんですかね?命令ではなくて決定として行われるってことなんだと思うんですけどね。まあ、202条3項に、「裁判所は、決定で」って明記されていますものね。でも、変更をすのは裁判長……。訴訟指揮の帰属が少々ややこしいですね。