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しょうたろう
️⭕️
302条2項
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
あー、この条文だけ読んでも、なんのこっちゃ? ってなってたけど、例えばこの設問のような事例か。
この条文の趣旨は、既判力の生じる権利の有無について変更がなければ、理由について変更があったとしても、不利益変更の原則には反しないっしよ?
ってこらしい。
原告が主張する500万円の貸金返還請求権はどの道不存在ってことで。

しょうたろう
❌
286条2頂によると、
控訴審理由の記載は必要無いみたい。
法定代理人、当事者、判決、控訴の意思表示、だけでいいのか。
民事訴訟規則182条「控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」
ですって。
結局は控訴理由を書かされるー。
でも、不適法却下はされなーい。

しょうたろう
❌
そんな規定はなーい。
そして、297条によって、控訴審の訴訟手続きは、第一審の訴訟手続きが準用される。

しょうたろう
❌
そうね。逆転裁判もありえますものね。
5.控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。
294条「控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」
これ、控訴裁判所は、申し立てにより、という部分が肝要ですね。この部分を変えて試験作られそう。

しょうたろう
❌
262条2項
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
マジか。
終局判決がなされるまでに訴えを取り下げた場合には再訴できるのか。
終局判決がされて、判決書が送達されるまでに訴えを取り下げた場合に、再訴が禁止されるのね。
訴えを取り下げたら必ず再訴禁止かと勘違いしてたわ。

しょうたろう
️⭕️
固有必要的共同訴訟ですものね。

しょうたろう
❌
原告が求めているのは選択的併合に対する判決ですものね。

しょうたろう
❌
訴えの交換的変更は新訴の提起となるので、控訴の棋客ではなくて、請求の棄却となるそうです。

しょうたろう
❌
286条1頂
控訴の提起は控訴状を第一審裁判所に提出して、しなければならない。

しょうたろう
❌
控訴の棄却じゃなくて、請求の棄却をしなければならないんだとさ。
そもそも第一審で裁判をされていないとの判断。
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