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しょうたろう

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エ.原告が貸金500万円の返還請求をした訴訟において、被告が500万円の弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、500万円の弁済の事実は認められないが、貸金債権全額について消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
️⭕️
302条2項
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

あー、この条文だけ読んでも、なんのこっちゃ? ってなってたけど、例えばこの設問のような事例か。

この条文の趣旨は、既判力の生じる権利の有無について変更がなければ、理由について変更があったとしても、不利益変更の原則には反しないっしよ?
ってこらしい。
原告が主張する500万円の貸金返還請求権はどの道不存在ってことで。



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ウ.控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。

286条2頂によると、
控訴審理由の記載は必要無いみたい。
法定代理人、当事者、判決、控訴の意思表示、だけでいいのか。

民事訴訟規則182条「控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後50日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。」
ですって。
結局は控訴理由を書かされるー。
でも、不適法却下はされなーい。
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ウ.第一審において弁論準備手続を終結している場合であって,当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは,控訴裁判所は,事件を弁論準備手続に付することはできない。

そんな規定はなーい。
そして、297条によって、控訴審の訴訟手続きは、第一審の訴訟手続きが準用される。
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しょうたろう

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4.判例の趣旨によれば,貸金返還請求訴訟において,債権者が,仮執行宣言付きの第一審判決に基づく強制執行によって弁済を受けた場合には,控訴裁判所は,その弁済の事実をしん酌して第一審判決を取り消し,請求を棄却すべきである。

そうね。逆転裁判もありえますものね。


5.控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。

294条「控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」

これ、控訴裁判所は、申し立てにより、という部分が肝要ですね。この部分を変えて試験作られそう。
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3.請求を全部認容した第一審判決が控訴裁判所により取り消されて,事件が第一審に差し戻された場合において,原告が差戻し後の第一審において訴えを取り下げたときは,原告は,同一の訴えを提起することができない。


262条2項
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

マジか。
終局判決がなされるまでに訴えを取り下げた場合には再訴できるのか。
終局判決がされて、判決書が送達されるまでに訴えを取り下げた場合に、再訴が禁止されるのね。
訴えを取り下げたら必ず再訴禁止かと勘違いしてたわ。
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しょうたろう

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5.亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所が,Xの請求のうち,Yに対する請求を認容し,Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において,Yのみが控訴をし,Xが控訴又は附帯控訴をしていないときであっても,控訴裁判所は,合一確定に必要な限度で,第一審判決のうちZに関する部分をZに不利益に変更することができる。
️⭕️
固有必要的共同訴訟ですものね。
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3.XがYに対して選択的に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所は,不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し,その余の請求を棄却するとの判決をした。これに対し,Yが控訴をしたが,Xは控訴と附帯控訴をしなかった場合において,控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したときは,控訴裁判所は,債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく,第一審判決を取り消してXの請求をいずれも棄却するとの判決をすることができる。

原告が求めているのは選択的併合に対する判決ですものね。
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1.控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,変更後の訴えに対する控訴裁判所の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは,控訴裁判所は,控訴を棄却するとの判決をしなければならない。

訴えの交換的変更は新訴の提起となるので、控訴の棋客ではなくて、請求の棄却となるそうです。
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ア.控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。

286条1頂
控訴の提起は控訴状を第一審裁判所に提出して、しなければならない。

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1.控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,変更後の訴えに対する控訴裁判所の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは,控訴裁判所は,控訴を棄却するとの判決をしなければならない。

控訴の棄却じゃなくて、請求の棄却をしなければならないんだとさ。
そもそも第一審で裁判をされていないとの判断。
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