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あき

あき

グラ友の本が捨てられないという投稿にコメントしました。
大阪を旅立つ時の気持ちが鮮明に蘇ってきました。

猫、前妻、仕事を失った私は大阪を発つことにしました。
部屋の荷物をどんどん処分して、本が残りました。迷いに迷って本を処分しましたが、何度も読み返した2冊だけバッグに入れました。

佐藤幸治著『憲法』
「これは立憲政治へのアフェクション(愛情)である」と見出しに書かれた異例のいや憲法に対する愛情がこもった法律書。

前田雅英著『刑法総論』
1円を拾ってポケットに入れたら遺失物横領罪の構成要件に該当する、これでいいのか、刑法とはもやもやとした風潮的なものが法律という形で固まっている。

しかし、法律書は分厚つく重い…この2冊も思い切って捨てて、代わりにYシャツをもう1枚バッグに入れました。

お2人の先生はその後、日本の政治に大きく関わりましたが、おそらく絶望されて政治の世界から去りました。
日本はもはや理念ではどうしようもない社会になったのでしょう。
不思議なことにお2人とも顔が似ています、たぬき顔です。

私のモノの見方と文章の書き方はこの2冊がバイブルです。
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ねむし

ねむし

メンヘラの構成要件は「精神的に病んでる」だけでなく、慢性的な「他力本願さ」とか「精神的な成長意欲のなさ」があるんだろうなと…

そのタイプの病みを改善するのに有効なのは、癒やしでも薬でもなく、けつをバットで殴ることだと思う。
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🍞パンですよ🍞

🍞パンですよ🍞

遺失物横領と窃盗の構成要件って何が違うの?
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やん

やん

倫理の授業でトロッコ問題の事例出されて、他のアメリカ人学生が功利主義や道徳的観点から論じている中で「日本の刑法の観点から言うと、手を加えた時点で作為犯となり殺人罪の構成要件に該当して立件される可能性が高くなる一方で、何もせずに5人を見○死にした場合は不作為による作為義務が認められる状況とは言えず、まず犯罪不成立となる可能性が高いから、結論、レバーを引かない方が良い」と答えたら、これは道徳の話であってそこを持ち込むべきじゃない!ってアメリカ人にも引かれてしまった。笑
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ねこ

ねこ

タレントの誹謗中傷で、「DMで中傷するのはエグい。匿名の掲示板での愚痴ならともかく」みたいな意見たまに見るけど、まず基本的にDMで相手に中傷しても、one to one のメッセージだと民事手続きでは特定不能&DMでの誹謗中傷は侮辱罪や名誉毀損罪の構成要件該当性がないためまず絶対に警察動かないから詰みなのに対して、匿名掲示板でdisられたら、警察も動くし開示請求も通るからね
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いっきゅ

いっきゅ

恋愛は何歳差までOK??恋愛は何歳差までOK??

回答数 253>>

恋愛の構成要件が
人それぞれだと思うけど
それが一致する人たちなら
年齢は関係ないんだと思います
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やん

やん

これは、殺人罪と殺人未遂罪を構成するために必須の「構成要件的故意」を裏付ける被疑者の供述。警察や検察はこうして罪を成立させるためのパーツを積み上げていく。
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とも

とも

いい写真の構成要件とはなんなのか、
よくわからないままシャッターを切って遊んでみた。

ひっどいフレア出てるけど
オールドレンズ!!
ではないよ。
シングルコートなだけ。
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楓 本出版したー!

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「自らの要件破壊の法理」

保護法益が異なる、かつ、包含関係にないA罪とB罪において、犯罪者がA罪によって、B罪の構成要件を破壊した場合、B罪の構成要件がなくとも、B罪の成立を認めるべきとする理論

本理論の根拠は、犯罪者が自らの手で、B罪の構成要件を破壊したにもかかわらず、B罪の成立から逃れることができるとするのは、妥当でないという点にある。

たとえば、窃盗罪が成立するための要件として、「他人の占有」が必要であるところ、甲が乙を殺害したあとに乙の財布に気付き、それを取った場合、乙は死亡しており、形式的には、その財布に対して「占有」していないことから、窃盗罪の要件である「他人の占有」が満たされず、窃盗罪が成立しないようにも思える。しかし、甲は、自らの手で右要件を破壊したのであるから、窃盗罪の成立を否定すべきでない。

本理論が「保護法益が異なる、かつ、包含関係にない」という文言を用いた理由は、A罪とB罪との保護法益が同じ場合、不可罰的事後行為の趣旨が妥当するからである。たとえば、判例は、住居人を殺害したあとに放火したとしても現住建造物放火罪は成立しないとしているが、これは、「現住」建造物放火罪独自の保護法益が住居人の生命・身体の安全であり、「人の生命」は、殺人罪の保護法益と同じで、「身体の安全」は「人の生命」の包含関係だからであろう。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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かたかな

かたかな

今日全然知らないおばさんに不法侵入ですよって怒られたから住居侵入罪の構成要件とか調べてみてるけど、スッキリする答えはなくて結局はグレーゾーンってことになっちゃいそうでもやもやもや
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楓 本出版したー!

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「着手行為重無価値説」

未遂の処罰根拠は、着手行為自体が社会的相当性を著しく逸脱したものだからであるとする説

ところで、通説としては客観説が存在するがこれは妥当でないと解する。

なぜなら、客観説は未遂の処罰根拠を構成要件的結果を惹起する現実的危険性に求めるが、そうすると未遂を原則不可罰とする刑法44条に反するからである。(というのも、全ての犯罪はその行為に着手した段階で構成要件的結果を惹起する現実的危険性があるといえるからである)

この点、本説は客観説の欠点を補うことができる。なぜなら、犯罪によって着手自体の社会的相当性の逸脱の程度が異なるのは当然だからである。

また、本説は未遂が定められている犯罪は殺人罪や窃盗罪、放火罪など刑が重い重大犯罪であることと整合的である。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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楓 本出版したー!

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「不作為犯の間接正犯論」

不作為犯の成立要件として従来の「構成要件的同価値性」に代えて「間接正犯性」を採用すべきとする理論である。

1. 問題の所在

従来の学説では、不作為犯の成立には「構成要件的同価値性」が必要とされてきた。しかし、この概念は作為を前提とする構成要件を不作為に適用することを可能にし、罪刑法定主義が要求する類推適用の禁止に抵触するおそれがある。そこで、本理論は、不作為による構成要件該当性を「間接正犯」の枠組みで説明することで、より厳密な理論構築を試みる。

2. 理論の構造

刑法における間接正犯とは、自己の意思決定を通じて他者を道具のように利用し、構成要件該当事実を実現する場合に成立する。本理論では、不作為を手段として他者を意図的に支配し、結果を発生させた場合に、間接正犯の成立を認める。

3. 具体的事例の検討

たとえば、母親Aが1歳の息子Bを殺害する意図をもって食事を与えず、Bが餓死した場合を考える。Bは自力で食事を摂取できず、Aの行為に完全に依存している。Aの不作為は、Bを「道具」として利用し、死亡という結果を発生させたと評価できる。したがって、Aには「間接正犯性」が認められ、殺人罪が成立する。

4. 理論の意義と課題

本理論の意義は、①罪刑法定主義との整合性を確保し、②不作為犯の正犯性を明確に説明できる点にある。一方、間接正犯の「道具性」の範囲をどこまで認めるかが課題となる。監督義務違反や救護義務違反にまで適用が拡張されると、処罰範囲が広がりすぎるため、適用範囲の慎重な検討が必要である。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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🎈

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ネットをやるなら名誉毀損の構成要件くらいは頭に入れといて損は無いよなあ〜。自分の身を守るとかじゃ無いよ。罪にならない様にボロクソに言うためだよ。なお民事
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羅城門さめもるば

羅城門さめもるば

そうだぁぁぁぁん!!!そうだぁぁぁぁん!!!

回答数 6>>

いじめっ子は悪い。
詳細は不明だが刑法犯ではあるだろう。
あなたは悪い。
説明を読む限り脅迫という犯罪の構成要件を満たすので、あなた自身のことも犯罪者と考えて差し支えない。

このイジメの話に関しては、あなたの不利益の方が無駄に大きい。手紙という「あなたの悪さ」を確定する物証があるから。

イジメを解決する手段としては、やられたことを音声や動画などで記録し「いじめっ子の悪さ」を確定させる証拠を複数用意した上で、学校を無視して被害者であるいじめられっ子本人が警察へ被害を届け出るのが有効だったと考えられる。
ただ、これは本人と本人の家族にしかできないし、本人に立ち向かう意思が持てないのなら成立しない。
あなたがとれたであろう手段も、残念だが私には犯罪へ踏み込む方向性しか思い当たらないので伝えるのは差し控える。
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叔叔在老家

叔叔在老家

民法の法適用がヤバすぎて構成要件でキチッとしてた刑法が懐かしすぎる
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