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楓 本出版したー!
不作為犯の成立要件として従来の「構成要件的同価値性」に代えて「間接正犯性」を採用すべきとする理論である。
1. 問題の所在
従来の学説では、不作為犯の成立には「構成要件的同価値性」が必要とされてきた。しかし、この概念は作為を前提とする構成要件を不作為に適用することを可能にし、罪刑法定主義が要求する類推適用の禁止に抵触するおそれがある。そこで、本理論は、不作為による構成要件該当性を「間接正犯」の枠組みで説明することで、より厳密な理論構築を試みる。
2. 理論の構造
刑法における間接正犯とは、自己の意思決定を通じて他者を道具のように利用し、構成要件該当事実を実現する場合に成立する。本理論では、不作為を手段として他者を意図的に支配し、結果を発生させた場合に、間接正犯の成立を認める。
3. 具体的事例の検討
たとえば、母親Aが1歳の息子Bを殺害する意図をもって食事を与えず、Bが餓死した場合を考える。Bは自力で食事を摂取できず、Aの行為に完全に依存している。Aの不作為は、Bを「道具」として利用し、死亡という結果を発生させたと評価できる。したがって、Aには「間接正犯性」が認められ、殺人罪が成立する。
4. 理論の意義と課題
本理論の意義は、①罪刑法定主義との整合性を確保し、②不作為犯の正犯性を明確に説明できる点にある。一方、間接正犯の「道具性」の範囲をどこまで認めるかが課題となる。監督義務違反や救護義務違反にまで適用が拡張されると、処罰範囲が広がりすぎるため、適用範囲の慎重な検討が必要である。
まぁ、知らんけど笑
#法律
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