人気

楓 本出版したー!
共同所有権の確認については、原則として固有必要的共同訴訟となるが、明らかな勝訴が見込まれる場合には、右確認訴訟提起は、保存行為(民法252条5項)と同視でき、例外的に、単独で訴訟提起できるとする理論
本理論の根拠は、敗訴の可能性がほとんどないことから、敗訴時に権利を失う点で処分行為に類似していることに依拠する、固有必要的共同訴訟とすべき要件「合一にのみ確定すべき場合」に該当しない点に求められる。
まぁ、知らんけど笑
#法律

しょうたろう
️⭕️
262条2
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
なるほどー。
そもそも、確認訴訟と給付訴訟とでは、訴訟物が違うと思ってたよー😭😭😭
訴訟形態が違うだけで、訴訟物は一緒なのね。
確かに、原因と権利が一緒ですものね。
まあ、どちらにしろ、訴えを取り下げていない被告は訴えを提起できるわけですがー。

しょうたろう
なるほど。
訴訟物が同じだから、給付訴訟で棄却されたから、確認訴訟を提起する、とはいきませんね。
関連検索ワード
おすすめのクリエーター