「明らかな勝訴の理論」共同所有権の確認については、原則として固有必要的共同訴訟となるが、明らかな勝訴が見込まれる場合には、右確認訴訟提起は、保存行為(民法252条5項)と同視でき、例外的に、単独で訴訟提起できるとする理論本理論の根拠は、敗訴の可能性がほとんどないことから、敗訴時に権利を失う点で処分行為に類似していることに依拠する、固有必要的共同訴訟とすべき要件「合一にのみ確定すべき場合」に該当しない点に求められる。まぁ、知らんけど笑#法律