犯行当時に特殊事情が存在した場合の行為と結果の因果関係について相当因果関係説か危険の現実化説か長らく悩んできたが、判例百選No.8を読んで疑問に終止符が打たれた。ある最高裁判例をきっかけに相当因果関係説の中での客観説か折衷説かの争いが続いていたところ、近時の判例では危険の現実化説が用いられている事が判明した。論文式試験において相当因果関係説で論ずるのは(簡易であるから使わないのは惜しいが)やめておくとしよう。