倫理の授業でトロッコ問題の事例出されて、他のアメリカ人学生が功利主義や道徳的観点から論じている中で「日本の刑法の観点から言うと、手を加えた時点で作為犯となり殺人罪の構成要件に該当して立件される可能性が高くなる一方で、何もせずに5人を見○死にした場合は不作為による作為義務が認められる状況とは言えず、まず犯罪不成立となる可能性が高いから、結論、レバーを引かない方が良い」と答えたら、これは道徳の話であってそこを持ち込むべきじゃない!ってアメリカ人にも引かれてしまった。笑
共犯は①共同正犯②教唆③幇助の総称って知ってた?中でも①の共同正犯は共犯の代表的なイメージで、闇バイトや集団暴行事件などのそれである。①共同正犯の要件は1.共謀者間で犯罪についての意思連絡があったか2.各自に「自らが犯罪を犯す」意識はあったか3.共謀した内容と実行結果は一致しているかこれらが全てYesなら共犯性が認められる可能性が高まる。近年多発している特殊詐欺など簡単にyes/noで判断できない事が多いため、実際には他の論点や判例、通説、学説などを踏まえた精緻な検討が必要とされるが、これが基本形である。
殺人などの重罪を犯した被告人の責任能力判断について、裁判所は医学的鑑定結果から導かれる是非弁識能力及び行動制御能力についての事実的判断を踏まえて、被告人の責任能力の有無を判断する。つまり医学的には心神喪失との鑑定がされたとしても、被告人の犯行当時の行動、犯行前の生活態様、動機や計画性を統合的に考慮し、裁判所が独自の立場から結論を導き出すことが可能であるし、裁判所および裁判官にはその義務がある。