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平社員ありすと💻

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収益はまだコロナ前に届かずも予算達成。よって、会社が定めてる標準賞与と特別賞与。
6月定期昇給は、大企業春闘の平均値。

やったね!
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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#厚生年金保険法
#国民年金法
#健康保険法
日本年金機構神奈川事務センター(が入居する東武第2ビル)。
年金事務の殆どがここに委任されています。
健康保険法の資格取得届、資格喪失届、標準報酬・標準賞与の届出先も全国健康保険協会ではなくここ(又は健康保険組合)。
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ゆうた

ゆうた

厚生年金。
健康保険と重なる部分が難しい。
5人以上、「適用事業」に勤める場合は
強制被保険者に該当するが、じゃあこの適用事業とは、健康保険の業種である。つまり、問題文に
旅館業、飲食店、料理店に勤める5人以上は
強制被保険者に該当する問題があればそれは
×である。何故なら、これは非適用事業だからだ、
この非適用事業は何人だったとしても、強制被保険者にならない。(法人、国、地方ならそれは別だが)だから、この法定17業種は覚えておく必要はあると思う。
次は、標準報酬月額ではないだろうか、
健康保険と厚生年金は「額」と「等級数」が
報酬月額の違いがある、
健康保険は1級〜50級である。
厚生年金は1級〜32級まである。
注意が必要である。
さらに、標準賞与額の違いもある。
健康保険は573万円である。
賞与が6月200万円 12月300 3月100万円
標準賞与は6月200万円、12月300万円、3月
73万円とする。
厚生年金は150万円の違いがある。
後は、やっぱり此処が一番きついと思う。
定時決定、資格取得時改定、随時改定、
育児休等終了時改定、産前産後等終了時改定
これが事例形式で出るのか、それとも
単純に条文を問う問題なのか。
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