2.手形訴訟においては,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を要しないで,訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。️⭕️353条1項原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。口頭弁論の終結までね。
1.手形による金銭の支払の請求は,手形訴訟によらなければならない。❌350条1項手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。できるですって。通常訴訟もできるって事ね。