ウ.XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において,賃料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決の効力は,この訴訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。️⭕️115条1頂3号ですね。確定判決が及ぶ者の範囲についての規定。Zは口頭弁論集結前の承継人だから、確定判決が及ばないと。いや、まあ、及ばないんだけどさ。実際には別訴でZに対する訴訟が係属しているとか?もしくは共同訴訟になるとか?Zが訴訟参加するとか?何かしらあるよね?