2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては,遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。️⭕️まあ、共有権の確認を含む訴訟ですものね。必要的共同訴訟になるか。3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。❌これね。判決書の送達時期が環境によって異なるから、上訴期間も異なるのよね。もしも共同訴訟人の1人だけが上訴をした場合には、類似必要的共同訴訟の場合には、1人だけ残って裁判が係属するのかー。その場合、判決は上訴をしなかった者にも及ぶよねー。