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しょうたろう
❌
交通事故を原因とする損害賠償請求権は必要的共同訴訟じゃないのかー。
合一にのみ確定する場合に該当するかと思ったけど、場合によっては一方に請求しない場合もあるものね。
なるほど。

しょうたろう
❌
結論はZの認諾だけで足りるということね。
39条の規定により、独立して請求の認諾ができると。
あ、この場合、訴訟は終了するのか。
Zの損害賠償支払い義務が確定する。
なるほどねー。
契約に基づく権利と、その契約が履行されなかった場合の損害賠償請求権は「法律上併存しない関係」に当たり、つまり、必要的共同訴訟じゃないのね。一方の権利が確定する場合には、もう一方の権利は確定しない。
つまり、一方だけを被告人にしても裁判ができるってことね。
そうすると、通常共同訴訟になるから、41条1項の適用があり、同時審判の申し出がある場合には、弁論を分離出来ないんですね。併合しなくてはならない。
まあ、併合しても、しなくても、請求の認諾があった場合には、訴訟は終わるか。
これ、別訴だった場合、既判力が生じるのかな? 115条1項2号が適用されるのかしらね。

しょうたろう
❌
原告が求めているのは選択的併合に対する判決ですものね。
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