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しょうたろう

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オ.一つの交通事故の被害者であるXが,Y1とY2とを共同被告として,共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し,第一審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合,Y1が控訴をすれば,当該訴訟は全体として移審し,第一審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。


交通事故を原因とする損害賠償請求権は必要的共同訴訟じゃないのかー。
合一にのみ確定する場合に該当するかと思ったけど、場合によっては一方に請求しない場合もあるものね。
なるほど。
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しょうたろう

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ウ.Xが,Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,Zに対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,第一審の審理中に,弁論及び裁判を分離しないでするよう申出をした場合,Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。

結論はZの認諾だけで足りるということね。
39条の規定により、独立して請求の認諾ができると。
あ、この場合、訴訟は終了するのか。
Zの損害賠償支払い義務が確定する。
なるほどねー。

契約に基づく権利と、その契約が履行されなかった場合の損害賠償請求権は「法律上併存しない関係」に当たり、つまり、必要的共同訴訟じゃないのね。一方の権利が確定する場合には、もう一方の権利は確定しない。

つまり、一方だけを被告人にしても裁判ができるってことね。

そうすると、通常共同訴訟になるから、41条1項の適用があり、同時審判の申し出がある場合には、弁論を分離出来ないんですね。併合しなくてはならない。

まあ、併合しても、しなくても、請求の認諾があった場合には、訴訟は終わるか。
これ、別訴だった場合、既判力が生じるのかな? 115条1項2号が適用されるのかしらね。
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しょうたろう

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3.XがYに対して選択的に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所は,不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し,その余の請求を棄却するとの判決をした。これに対し,Yが控訴をしたが,Xは控訴と附帯控訴をしなかった場合において,控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したときは,控訴裁判所は,債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく,第一審判決を取り消してXの請求をいずれも棄却するとの判決をすることができる。

原告が求めているのは選択的併合に対する判決ですものね。
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