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しょうたろう
️⭕️
コレね、連帯保証人Zがかわいそう過ぎない? と思ったけれど、これを認めてしまったら、既判力を否定することになりますものね。
控訴期間があるなら控訴もできるだろうし、請求異議の訴えじゃなくて再審の訴えが提起できるかもしれないですね。何とか助けてあげたくなるわー。

しょうたろう
️⭕️
おっとー!
同月1日に弁済をしたのね。そうではなくて、元より弁済みであったことを、同月1日に請求異議として提起したのかと読み違えましたー。そうだとしたら、口頭弁論の時に抗弁として主張できたよね? と考えてしまったよ😭
判決確定前には請求異議の訴えは提起できないのかしら? いや、そんなはずはなさそうですが、民事執行法はポケット六法に記載のない法律でした。
ネット検索をしたら、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起することができます。ってありますね。
とにかく、問題を正確に読めないほどに法律の知識が不足していることを実感しましたわ。
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