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しょうたろう

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5.XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し,請求を認容する判決が確定した後,XのYに対する貸金返還請求訴訟において,保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは,許されない。
️⭕️

コレね、連帯保証人Zがかわいそう過ぎない? と思ったけれど、これを認めてしまったら、既判力を否定することになりますものね。
控訴期間があるなら控訴もできるだろうし、請求異議の訴えじゃなくて再審の訴えが提起できるかもしれないですね。何とか助けてあげたくなるわー。

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しょうたろう

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1.XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し,請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に,YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
️⭕️

おっとー!
同月1日に弁済をしたのね。そうではなくて、元より弁済みであったことを、同月1日に請求異議として提起したのかと読み違えましたー。そうだとしたら、口頭弁論の時に抗弁として主張できたよね? と考えてしまったよ😭

判決確定前には請求異議の訴えは提起できないのかしら? いや、そんなはずはなさそうですが、民事執行法はポケット六法に記載のない法律でした。
ネット検索をしたら、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起することができます。ってありますね。

とにかく、問題を正確に読めないほどに法律の知識が不足していることを実感しましたわ。
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