人気

しょうたろう
3.主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には,保証人がその事実を主張していなくても,保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
❌
4.被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において,主債務者が提出した証拠によりその事実が認められるものの,保証人が証拠を提出しないときは,保証人との関係でその事実を認定することはできない。
❌
共同訴訟においては、主張共通は認められないが、証拠共通は認められる。
まあ、そうだよねー。
事実は1つしかないとしても、その事実に対する主張は複数あって然りだわね。

しょうたろう
2.賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
️⭕️
39条(共同訴訟人の地位)には、共同訴訟人独立の原則が規定されていて、これは、共同訴訟人の間で判決が矛盾していても法的には問題ないという規定である。
一方、証拠共通の原則、自由心証主義の観点から、当該証人の証言を証拠とするためには、共同訴訟人の援用を必要としない。
ということか。
関連検索ワード
おすすめのクリエーター