「共犯の統合情報説」一部実行全部責任の処罰根拠は、2人以上の者が互いに多様な情報を共有・統合した結果、1つの統合された人格が生じ、その人格が実行行為を行ったと評価できるからであるとする説。本説は、心理学の「統合情報理論(IIT)」を刑法に応用し、共犯者間の緊密な情報共有が行われた場合に、各共犯者の意思が統合され、1つの共同体的な人格が形成されることを説明する。例えば、銀行強盗を計画するA、B、Cの3人がいる場合、Aが武器を調達し、Bが現場の下見を行い、Cが実行犯として銀行に侵入するという役割分担が行われる。この際、3人は計画段階で互いに詳細な情報を共有し、意思の統合が図られているため、法的には1つの「統合された人格」が犯罪を実行したと見なされる。この統合された人格が行為を主導した結果、各自が担当した部分に関わらず、全員が全体の行為について責任を負うこととなる。さらに、本説は共犯者ごとの役割に応じた責任配分も可能である。たとえば、Cが実行犯として最も重要な役割を果たした場合、Cの責任はAやBよりも重くなることが考えられる。この責任配分は、統合された人格の中での各共犯者の貢献度や意思の影響を反映したものであり、具体的な事例に基づいて判断される。本説は、従来の「共同意思」や「行為支配」理論を補完するものであり、心理学の理論を刑法に応用することで、共犯者全員に合理的な責任を負わせる基盤を提供する。したがって、共犯の責任に関する理解を深める上で、重要な理論的枠組みとなると考えられる。まぁ、知らんけど笑#法律