エ.第一審裁判所が専属管轄を定める合意があることを理由とする管轄違いの主張を排斥して本案判決をした場合であって,当該管轄違いの主張に係る判断に誤りがあるときは,当事者は,控訴審において,当該合意があることを理由として,第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができる。❌控訴審では、合意管轄の主張ができなーい。