固有必要的共同訴訟の成否に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。2.被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は,被相続人の共同相続人のうちの一人を被告として,贈与契約に基づき,所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。️⭕️ああ、そうか。よく読むと、この訴訟には共同持分権の確認も含まれているのか。そうすると、必要的共同訴訟ではないな。確かに。3.不動産の共有者は,他の共有者のうちの一人を被告として,各自単独で,共有物分割を求める訴えを提起することができる。❌共有物分割の訴えは、固有必要的共同訴訟なのよね。共有持分権ではなくて、共有権に関わる問題ですものね。4.土地の所有者は,土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として,所有権に基づき,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。️⭕️これは、被告人の立場からしたら、物権の保存行為に当たるからかしら?115条1項2号によって、参加をしなかった共有者にも判決の既判力が及ぶのは、少し可哀想な気もするが、手続き保証の観点から問題になることもありそうなーーー。予感。