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ゆうた

ゆうた

あまり、問題文に対して。

愚痴を溢さないようにしてるけど。

解説で
しないようにしなければならない。
別解説は、不利益な取り扱いをすると
その取り扱いはすべて違法となるのです。
なら

取り扱いはしてはならない。
と書いていても、別に言ってる事は
同じな気がする。

してはならないとは、
禁止を意味し、ある事柄について不作為の義務を命ずる場合に用いられます。
不作為は、積極的な行為をしない事。

しないように、不作為の事。

しなければならないとすると
守らないと罰則規定が適用される。

しないようにの場合は
この条文がどの程度の不利益の
レベルまで求めるのは判断が難しい。
そこで、旧労働省はこれについて「いわゆる訓示規定であり、罰則の適用はない」としていたようです。訓示規定とは、行政庁の指示に過ぎず、
違反しても行為の効力に影響はない。
判例では、「努力義務」とている。
努力義務とは、罰則や強制力などを伴なうものではなく、当事者の努力を促すために定められる。

ただ、他の解説では、
努力義務では弱く、強行規定の中間が
妥当である。としている。

まぁ、調べてるうちに、「してはならない」
ではいけない気がした、だから最後の語尾は
「しないように」何だと思う。

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