あまり、問題文に対して。愚痴を溢さないようにしてるけど。解説でしないようにしなければならない。別解説は、不利益な取り扱いをするとその取り扱いはすべて違法となるのです。なら取り扱いはしてはならない。と書いていても、別に言ってる事は同じな気がする。してはならないとは、禁止を意味し、ある事柄について不作為の義務を命ずる場合に用いられます。不作為は、積極的な行為をしない事。しないように、不作為の事。しなければならないとすると守らないと罰則規定が適用される。しないようにの場合はこの条文がどの程度の不利益のレベルまで求めるのは判断が難しい。そこで、旧労働省はこれについて「いわゆる訓示規定であり、罰則の適用はない」としていたようです。訓示規定とは、行政庁の指示に過ぎず、違反しても行為の効力に影響はない。判例では、「努力義務」とている。努力義務とは、罰則や強制力などを伴なうものではなく、当事者の努力を促すために定められる。ただ、他の解説では、努力義務では弱く、強行規定の中間が妥当である。としている。まぁ、調べてるうちに、「してはならない」ではいけない気がした、だから最後の語尾は「しないように」何だと思う。