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k(CV:五ェ門)

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社会の出来事(猪爪寅子の年齢)[No.2]

1943年(28歳)
7月:尹東柱、治安維持法違反容疑で逮捕
10月:出陣学徒壮行会
1944年(29歳)
1月:大本営、インパール作戦認可
9月:朝鮮人徴用実施
10月:レイテ沖海戦。海軍神風特別攻撃隊、初攻撃
1945年(30歳)
2月:尹東柱、福岡刑務所で獄死
2月:近衛上奏文、提出
3月:東京大空襲
4月:アメリカ軍、沖縄本島に上陸
8月:広島に原爆投下。ソ連、対日宣戦布告。長崎に原爆投下。ポツダム宣言受諾決定。玉音放送
9月:GHQ、東条英機ら39人の戦犯容疑者逮捕を指令
1946年(31歳)
1月:天皇「人間宣言」。GHQ、公職追放を指令
4月:戦後初めての衆議院議員総選挙(投票率72.1%)。女性参政権獲得
4月:沖縄中央政府設置
5月:極東国際軍事裁判(東京裁判)開廷
11月:日本国憲法公布
1947年(32歳)
1月:2.1ゼネスト、中止命令
5月:日本国憲法施行

#虎に翼 #社会の出来事 #選挙 #衆議院選挙
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のり蔵

のり蔵

和を以て尊びとなし

今の世に日本に産まれて日本のみで育った日本人は民主主義国家しか体験していない。それで民主主義が正しく、公平であると言っている。
朝鮮民主主義人民共和国も憲法で民主主義を自称しているが実態は金氏独裁政権が3代続く国家であることは万民が知るところである。

さて、日本が民主主義を取り入れたのはいつのことだろう?(五箇条の)御誓文には民主主義を決定付ける文言はない。従って日本国憲法施行の昭和47年11月3日からといえる。僅か50余年の実績である。日本が国家も憲法も持ってなかった三内丸山遺跡のような集団生活を行っていた紀元前14000年頃から昭和47年11月2日までは民主主義の象徴である多数決は王道ではなく、全員一致まで合議され、結論と結果には全員で責任を持つとされていた。勿論、縄文時代から現代に至る間で専制君主制の時期もあったのは事実だが、日本の歴史の殆どが縄文であるから日本は全員一致主義だと言ってもいいのではないか?

日本における合議の形を踏まえると、意味合いを深掘りしなければならないことがある。
十七条の憲法の一条と十七条だ。604年(推古12年)推古天皇発布としか記憶してない人が殆どでしょうけど…。
基、「みんな仲良く、話し合いで決めなさい」「意見の相違に憤慨することなく冷静に合議しなさい」
これについて日本国民は熟考が必要だ。

すると、みんなと同じでないと居心地が悪いと感じることが誇らしくなるとかいった話ではない。
深層心理に影響して入るとは思われる。

できればググるのはおやすみにして歴史の教科書を久ブルにめくってほしい。そこに回答は記載されていなが、歴史上の人物に施した落書きと共に浮かび上がる何かが、あるかもしれない。学生の頃はなんとも感じなかったが、大人になって気がつくこと、気になることがあるかもしれない。なかったとしても、忘れていた甘酸っぱい思ひ出に出逢うかもしれない。

年号と人物の記憶は意味がない
歴史を学ぶと知恵がつく






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ちきん

ちきん

憲法の概要

◎法…法とは 国家権力による強制力を伴う社会的規範 


◎日本国憲法…国民と国家の約束事 国民が守らなければならない ルールを規定

・憲法は最高法規である。

・憲法に違反している法律があればその違反している法律は無効とされる。

特徴

・前文と 11章からなる 全13条の成文 憲法 

○硬性憲法…改正が法律改正よりも厳格法

○人権保障…国民の人権保障に関する規定

・統治機構…国家機関に関する規定



◎近代憲法の成立

・ホッブズ、ロック、ルソー、モンテスキュー


日本国憲法の歴史

・明治憲法は立憲主義 採用

 1889年 大日本帝国憲法

・ポツダム 会談 →宣言 1975年7月

・広島に原爆投下 1945年8月6日

 ソ連が対日参戦 1945年8月8日

 長崎に原爆投下 1945年8月9日

→ポツダム宣言を受諾 1945年8月14日

・日本国憲法 公布 1946年11月3日

・日本国憲法 施行 1947年5月3日

→吉田茂


国民主権と象徴天皇制

・主権は 日本国民である。

→議会制民主主義 もしくは 間接民主制

・天皇の地位 →人間宣言=象徴

・内閣総理大臣を任命する

・最高裁判所の長たる 裁判官を任命する。


平和主義

・第9条 日本国民は永久に放棄する。戦争と武力による威嚇 または 行使を。国際平和を誠実に求めるため。 戦力を持たず、国の交戦権を認めない。

・日米関係、集団的自衛権 安倍

→同盟国がやられたら加担


基本的人権の尊重と公共の福祉

・第13条 幸福追求権

 全て国民は個人として尊重される生命 自由及び幸福追求に対する国民の権利については 公共の福祉に反しない限り 立法 その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。


包括的基本法

・第14条 法の下の平等

 全て国民は法のもとに平等であつて人種、信条、性別 社会的身分 又は 門地により政治的 経済的又は社会的関係において 差別されない。
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