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楓 本出版したー!

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「仮定的目的効果基準判定法」

政教分離原則における目的効果基準を使用する際に、問題となる国家行為の目的が世俗的であるかどうかを判定する方法。

具体的には、「問題となる国家行為によって優遇された団体が、仮に他の団体であったとしても、かかる国家行為はなされたといえるか」という基準で判定する。なされたといえる場合には、目的は世俗的とし、そうでないなら、世俗的でないとする。

なお、本手法は、目的効果基準の二次規範としての役割がある。


例えば、富平神社事件で、目的効果基準を採用した場合について検討する。

この事件では、市有地が神社の敷地になっており、政教分離原則に違反するおそれがあったことから、そのおそれを解消するために、町内会組織に当該土地を無償譲渡しているが、仮に、右町内会が別の団体であったとしても、そのような譲渡行為はなされたといえよう。なぜなら、本件譲渡行為は、政教分離原則違反を防ぐために行われたからである。よって、本件譲渡行為の目的は、世俗的である。

反対に、空知太神社事件では、市が、市有地を連合町内会に無償で神社施設の敷地として利用させていたが、仮に、右町内会が、別の団体であった場合に、市は、同じように無償で神社施設の敷地として利用させていたとは考えにくい。よって、本件行為の目的は、世俗的ではない。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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しょうたろう

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ア.XがYに対して土地の賃貸借契約終了に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起し,Xの請求を認容する判決が確定した後,ZがYから当該建物を借り受けて当該土地を占有する場合に,この判決の効力は,Zにも及ぶ。
️⭕️
賃借人も承継人に当たるよねー。そうだよねー。あー、よかった。
前回の投稿で記憶が曖昧だったんだよー😭
Zには物権がないから、義務も権利も承継していないけど、承継人ですっ!!
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