小3娘の学童保育にて。前提として→自治体の学童。どれだけ学童保育利用申請者が多くても、申請内容に不備等がない限り希望者全員が通常の学童保育には所属できる。17時以降は別途申込制(通常利用時にまとめて申込)で延長保育があり最長19時まで預かり。17時までは子どものみで下校可、17時以降は保護者(または事前に申請した保護者代理)のお迎え要。延長保育の際のおやつは自費で、保護者が直接学童保育室に持ち込み。ただし娘の1年生の頃はギリギリコロナ禍でおやつ持ち込み不可だった。私たち親は帰宅が19時回るので、延長保育申し込みつつ、80歳義母(娘にとって祖母)と同居しているので普段は17時下校で、義母に用事がある時のみ延長保育を利用している。なお、我が自治体では保育園利用も学童保育利用も、同居親族として申請要件に関わる(いわゆるマイナスポイントになる)のは65歳未満の家族のみ。義母に突発的な用事がある時に「◯日は延長保育を利用します」ということが発生するので、延長保育枠は確保しつつ、利用しなくても月額料金を支払続けている。で。保護者懇談などで、親の帰宅が19時回るので延長保育利用申請してるが、高齢義母と同居なので実際の延長保育利用機会は少ないこと、ただし義母都合なので突発的な利用になり事前にわかりづらいこともあることなどはお伝え済みで、2年生の3学期ごろに、学童保育側から「数日分のおやつをお預かりして、急に延長保育が決まった際にこの預かったおやつを食べてもらうようにしましょうか?」とご提案いただいたので、日持ちのしそうなおやつを数日分預かってもらってた。それが、「賞味期限が切れたのでお返しします」と連絡きたので取りに行き、まだ賞味期限が来てていないものだけ再度預かって頂こうと思ったら。「いや、こちらでは直近1週間分しか預かれませんので。」って突き返される。いや、そのルールがあるのは承知の上で、学童側からの提案でこのようなおやつの預け方になっているとお伝えしても、「延長利用者が増えたので置き場がありません、都度持ってきてください」と突き返される。「都度といっても、突発的に決まることがあるので、子供に持たせることになりますが?それは出来ないから事前に預かりますとそちらからご提案されたんですが?」と言えば(続く)