労働保険長徴収法らへんから。知識が曖昧だと本当に当たらない。言葉が聞き慣れないのもあるのだと思うけど、労災保険、雇用保険→労働保険一元的→労災保険率と雇用保険率を合算した①一般保険率、(賃金総額×①)一気に処理するイメージだと思ってる。二元的→賃金総額率×労災保険率、賃金総額×雇用保険率、個別的に処理するイメージ(市や都道府県)継続事業→期間が決まってない有期事業→期間が決まってる。①有期事業の一括(法律上当然)②請負事業の一括→数個の建設業を元請け保険関係を一括する。(法律上当然)ef.下請け事業の分離③継続事業の一括(認可+届出)労働保険料とは一般保険料第1種特別加入保険料(中企業主)第二種特別加入保険料(一人親方)第3種特別加入保険料(海外派遣者)印紙保険料(日雇労働被保険者)特例納付保険料(雇用保険に加入しない前の手続き)概算保険料→賃金総額×一般保険料率(計算式)(1年間でどれだけ、労働保険料がかかるかあらかじめ納付しておく)保険関係設立から40日以内納付保険関係消滅関から50日以内増加概算保険料→期中の途中で増えた分を納付する。(100分の50以上かつ100分の200以上前の年度の13万円以上の差額)の場合は前の保険料で計算できる。有機事業の延納(5月に保険関係設立した場合)(6ヶ月を超える事、概算保険料75万円以上)※保険関係設立から20日以内。※保険関係から期から数えて2ヶ月ない場合は次の期を一気と数える。1期(4月1日〜7月31日) 納付日(3月31日)2期(8月1日〜11月30日) (10月30日)3期(12月1日〜3月31日) (1月30日)確定保険申告書(確定精算)→賃金総額×一般保険率、1年間で計算した保険料を納める。その場合、概算保険料>確定保険料なら差額分還付請求(※延納する事は出来ない)印紙保険料→96円、146円、196円(日雇労働被保険者率と一般保険率)