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ゆうた

ゆうた

労働保険長徴収法らへんから。
知識が曖昧だと本当に当たらない。
言葉が聞き慣れないのもあるのだと思うけど、
労災保険、雇用保険→労働保険
一元的→労災保険率と雇用保険率を合算した
①一般保険率、(賃金総額×①)一気に処理するイメージだと思ってる。
二元的→賃金総額率×労災保険率、賃金総額×雇用保険率、個別的に処理するイメージ(市や都道府県)
継続事業→期間が決まってない
有期事業→期間が決まってる。
①有期事業の一括(法律上当然)
②請負事業の一括→数個の建設業を元請け保険関係を一括する。(法律上当然)ef.下請け事業の分離
③継続事業の一括(認可+届出)
労働保険料とは
一般保険料
第1種特別加入保険料(中企業主)
第二種特別加入保険料(一人親方)
第3種特別加入保険料(海外派遣者)
印紙保険料(日雇労働被保険者)
特例納付保険料(雇用保険に加入しない前の手続き)
概算保険料→賃金総額×一般保険料率(計算式)
(1年間でどれだけ、労働保険料がかかるか
あらかじめ納付しておく)
保険関係設立から40日以内納付
保険関係消滅関から50日以内
増加概算保険料→期中の途中で増えた分を納付する。(100分の50以上かつ100分の200以上
前の年度の13万円以上の差額)の場合は前の保険料で計算できる。
有機事業の延納(5月に保険関係設立した場合)
(6ヶ月を超える事、概算保険料75万円以上)
※保険関係設立から20日以内。
※保険関係から期から数えて2ヶ月ない場合は
次の期を一気と数える。
1期(4月1日〜7月31日) 納付日(3月31日)
2期(8月1日〜11月30日)   (10月30日)
3期(12月1日〜3月31日)   (1月30日)
確定保険申告書(確定精算)→賃金総額×一般保険率、1年間で計算した保険料を納める。その場合、
概算保険料>確定保険料なら差額分還付請求
(※延納する事は出来ない)
印紙保険料→96円、146円、196円
(日雇労働被保険者率と一般保険率)
GRAVITY
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