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しょうたろう
️⭕️
まあ、共有権の確認を含む訴訟ですものね。
必要的共同訴訟になるか。
3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。
❌
これね。判決書の送達時期が環境によって異なるから、上訴期間も異なるのよね。
もしも共同訴訟人の1人だけが上訴をした場合には、類似必要的共同訴訟の場合には、1人だけ残って裁判が係属するのかー。
その場合、判決は上訴をしなかった者にも及ぶよねー。

しょうたろう
2.被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は,被相続人の共同相続人のうちの一人を被告として,贈与契約に基づき,所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
️⭕️
ああ、そうか。
よく読むと、この訴訟には共同持分権の確認も含まれているのか。そうすると、必要的共同訴訟ではないな。確かに。
3.不動産の共有者は,他の共有者のうちの一人を被告として,各自単独で,共有物分割を求める訴えを提起することができる。
❌
共有物分割の訴えは、固有必要的共同訴訟なのよね。共有持分権ではなくて、共有権に関わる問題ですものね。
4.土地の所有者は,土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として,所有権に基づき,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
️⭕️
これは、被告人の立場からしたら、物権の保存行為に当たるからかしら?
115条1項2号によって、参加をしなかった共有者にも判決の既判力が及ぶのは、少し可哀想な気もするが、手続き保証の観点から問題になることもありそうなーーー。予感。
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