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しょうたろう

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2.ある財産が共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えにおいては,遺産分割審判の申立てをすることができる共同相続人全員を原告又は被告としなければならない。
️⭕️
まあ、共有権の確認を含む訴訟ですものね。
必要的共同訴訟になるか。

3.必要的共同訴訟において,共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは,判決が確定する。

これね。判決書の送達時期が環境によって異なるから、上訴期間も異なるのよね。
もしも共同訴訟人の1人だけが上訴をした場合には、類似必要的共同訴訟の場合には、1人だけ残って裁判が係属するのかー。
その場合、判決は上訴をしなかった者にも及ぶよねー。
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しょうたろう

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固有必要的共同訴訟の成否に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。

2.被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は,被相続人の共同相続人のうちの一人を被告として,贈与契約に基づき,所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
️⭕️
ああ、そうか。
よく読むと、この訴訟には共同持分権の確認も含まれているのか。そうすると、必要的共同訴訟ではないな。確かに。

3.不動産の共有者は,他の共有者のうちの一人を被告として,各自単独で,共有物分割を求める訴えを提起することができる。

共有物分割の訴えは、固有必要的共同訴訟なのよね。共有持分権ではなくて、共有権に関わる問題ですものね。

4.土地の所有者は,土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として,所有権に基づき,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
️⭕️
これは、被告人の立場からしたら、物権の保存行為に当たるからかしら?
115条1項2号によって、参加をしなかった共有者にも判決の既判力が及ぶのは、少し可哀想な気もするが、手続き保証の観点から問題になることもありそうなーーー。予感。


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