1.最高裁判所は,上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても,原判決を破棄することはできない。❌破棄差し戻しの判決は、判例に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認めらる場合にされますね。
5.判例の趣旨によれば,上告受理の申立てに対して附帯上告をし,又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることができる。❌そっか、上告に対してではなくて、上告受理の申し立てに対してか。これ、よく読まないと間違うやつ。判例との食い違いや、法律解釈の違反に対しては、上告ではなくて、上告受理の申し立てですね。