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浜庵@社労士受験生

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#国民健康保険法
神奈川県医師国民健康保険組合(が入居している神奈川県総合医療会館)。
神奈川県内の個人開業医等が加入できる国民健康保険組合です。
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となる300人以上の同意を得て申請し、神奈川県知事の認可を受けて設立します。
つまり、少なくとも設立時点では組合員が300人以上居たということになります。
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浜庵@社労士受験生

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#国民健康保険法 認可の条件は他にも、組合設立により当該組合の地区をその区域に含む都道府県及びその都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと知事が認める事が挙げられます。 神奈川県医師国民健康保険組合組合の場合は、神奈川県知事が神奈川県内全ての市町村長に意見を聞いた上で認可するか否かの決定をします。 設立されたという事はつまり、当該組合が設立されたとしても神奈川県及び県内市町村で運営する国民健康保険事業に支障がないと認められたということでしょう。

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