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浜庵@社労士受験生

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#国民健康保険法
神奈川県医師国民健康保険組合(が入居している神奈川県総合医療会館)。
神奈川県内の個人開業医等が加入できる国民健康保険組合です。
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となる300人以上の同意を得て申請し、神奈川県知事の認可を受けて設立します。
つまり、少なくとも設立時点では組合員が300人以上居たということになります。
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浜庵@社労士受験生

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#国民年金法
#厚生年金保険法
#介護保険法
#国民健康保険法
本日4月1日は

・国民年金の改定率の改定日
・厚生年金の改定率の改定日
・介護保険の保険料賦課期日
・国民健康保険の保険料賦課期日

です。
本日はエイプリルフールですが、これらは嘘ではありません。
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浜庵@社労士受験生

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#国民健康保険法
(神奈川県)国民健康保険団体連合会(が入居している神奈川県国保会館)。
国民健康保険法における保険給付のハブ機関(社会保険診療報酬支払基金は出てきてません)。
神奈川県と県内の市町村、県内の国民健康保険組合が神奈川県知事の許可を得た上で共同で設立した団体です。
(神奈川県)国民健康保険団体連合会の中には「国民健康保険診療報酬審査委員会」が置かれており、診療報酬請求書の審査を行います。
委員会は神奈川県知事が定める医師薬剤師を代表する委員、保険者を代する委員、公益を代表する委員で構成されています(被保険者を代表する委員はいません)。
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浜庵@社労士受験生

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#国民健康保険法
国民健康保険の保険者である神奈川県と横浜市(の県庁と市役所)。
県は主に財務会計、市は保険料徴収や保険給付、被保険者証発行等のカスタマー部門の役割を果たします。
横浜市が被保険者から保険料を徴収し、一旦神奈川県に納めた上で横浜市を含む県内の市町村に再分配されます。
県市共に専用の特別会計を有しており、保険料を管理します。
「国民健康保険」と名前が付いて、しかも国が定めた法律に基づいて運営されていますが、保険者は政府ではない点に要注意です(因みにこの様に法律に基づいて自治体が行う事務を「法定受託事務」と言います)。
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