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浜庵@社労士受験生

浜庵@社労士受験生

#労働保険徴収法
所轄公共職業安定所
所轄労働基準監督
年金事務所

これら3つの機関の内から、
統一様式での事業所設置届及び保険関係成立届及び新規適用事業所の届出(健保・厚年)、並びに概算保険料申告書
の提出先を一つ選べます。
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ゆうた

ゆうた

厚生年金。
健康保険と重なる部分が難しい。
5人以上、「適用事業」に勤める場合は
強制被保険者に該当するが、じゃあこの適用事業とは、健康保険の業種である。つまり、問題文に
旅館業、飲食店、料理店に勤める5人以上は
強制被保険者に該当する問題があればそれは
×である。何故なら、これは非適用事業だからだ、
この非適用事業は何人だったとしても、強制被保険者にならない。(法人、国、地方ならそれは別だが)だから、この法定17業種は覚えておく必要はあると思う。
次は、標準報酬月額ではないだろうか、
健康保険と厚生年金は「額」と「等級数」が
報酬月額の違いがある、
健康保険は1級〜50級である。
厚生年金は1級〜32級まである。
注意が必要である。
さらに、標準賞与額の違いもある。
健康保険は573万円である。
賞与が6月200万円 12月300 3月100万円
標準賞与は6月200万円、12月300万円、3月
73万円とする。
厚生年金は150万円の違いがある。
後は、やっぱり此処が一番きついと思う。
定時決定、資格取得時改定、随時改定、
育児休等終了時改定、産前産後等終了時改定
これが事例形式で出るのか、それとも
単純に条文を問う問題なのか。
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ゆうた

ゆうた

強制加入なのか、
労災保険の暫定任意加入
の取得するには、
労働者の同意は必要か、これは必要ではない。
雇用保険暫定任意加入は、どうか
これは必要である。
違いは何か、これは保険料に関係する。
労災保険は事業主が払うから、雇用保険は被保険者も半分を負担するから。
喪失も、要件が違うから注意が必要。
4分の3以上なのか、過半数なのか、
いつでも喪失届を出せばいいのか。

次は、一括
有機事業の一括は、法律上当然
請負事業の一括は、法律上当然
継続事業の一括は、厚生労働大臣の認可が
必要である。

次は、一元適用事業かのか二次元適用事業なのか
一元適用事業は、労災保険と雇用保険の保険料が
一つの場所で済むみたいな感じだと思う。
二次元適用事業は、雇用保険と労災保険を別々にの場所じゃないと処理が出来ない。でも、
二次元適用事業は決まってる、それ以外を一元適用事業だと思ってる。

この後に、労働保険料の種類
一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料、
1種は中小企業主
2種は1人親方、
3種は海外派遣者

それぞれ求め方はあるけど、得る覚えすぎる。

この中の概算保険料がややこしい、
起算日と納付日、口座振替出来るのか?
提出先、申請先、納付先
増額概算保険料、要件、これも納付日
認定決定もある、概算保険料は認定決定できるけど、増加概算保険料は認定決定ないなど。
事例形式の延納も、いつから、いつまでが
何期なのか、継続事業と有機事業で違う。
確か、4月1日〜7月31日、8月1日〜12月31日
1月1日〜3月31日。期間はこんな感じだった気がする。納付日が、7月10日(労働事務組合に委託しても変わらない)10月31日(委託の場合は11月14日)1月31日(委託の場合は2月14日)だった気がする。
後は、40日、途中や消滅の場合は50日
この数字は覚える。
有機事業だと、20日

メリット収支率
これに至っては、
3年経過後ぐらいしか、まだ思いつかん。

印紙保険料 一般保険料 日雇保険料
1級、176円 88円    88円
2級、144円 72円    72円
3級、96円  48円    48円

手帳は何処でもらうとか、
何円から何円までは何級である。
公共職業安定所と郵便局の言葉が出てくる。
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ゆうた

ゆうた

さらに、厚生年金は、
任意被保険者の種類が多いのが複雑。
国民年金なら、
1号→自営業者、パートアルバイト
2号→会社員
3号→第2号被保険者の妻
任意被保険者(60歳)
特例任意加入被保険者(65歳)

厚生年金は
第1号→会社員
第2号→国家公務員
第3号→地方公務員
第4号→私立学校共職員

任意被保険者は
当然被保険者
高齢任意加入被保険者
70歳以上かつ、老齢、退職の受給権を持ってない
※2種類
・適用事業
・適用事業以外に勤めるのか。
第4号被保険者

国民年金なら任意被保険者は2種類で済んだが、
厚生年金だと4種類に増える。

言葉の意味を覚えるのと、
当日、喪失なのか?
翌日、喪失なのか?
を強制被保険者、任意被保険者で覚えるのは
少し苦労。

まぁ、一番きついのは、
老齢厚生年金。老齢基礎年金と同じように
支給繰上げ、繰下げの部分はあるのは当然だけど。ない言葉も増える。
特別支給だと、「報酬部分」、「定額部分」
「何歳から支給?」
   ↓
「男、女、第1号〜第4号なのか?」
「平成何年」
この言葉と数字で変わってくる。
(老齢、障害の特例も出て来る。)
そして国民年金と同じで5分6なのか、
3分の4なのか。

在職老齢年金(低在老、高在老)
60歳前半、60歳台後半、70歳台
加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額
配偶者加算額、子加算額、増額改定事由の要件
減額改定事由の要件
全額停止でも支給されるのは何か。
支給繰上げと特別支給の老齢厚生年金の雇用保険法の基本手当と高年齢雇用継続給付金の絡み。
支給繰下げの後に、求職の申込をすると何処まで
支給停止になるか。

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ゆうた

ゆうた

3年前の問題解いてる時に。
少しちゃうかなぁって思って
調べたら、改正されてた。

問題文には、
労働者を5人雇ってる社会保険労務士の個人経営の事務所は、強制適用事業にならない為、3人以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用事業の申込みが出来る。

答えは◯になってたけど。

改正を反映してなかったので、そういう答えになったけど、改正は、個人事業の業種であっても、 
労働者を5人以上を雇ってる「法定17業種」は
改正点※この法定業種に、法律関係の職種が追加された。

すなわち、5人以上なので、強制適用事業者に該当する為。前段記述部分は誤りである。
答えは×である。今現在は、「旅館」に訂正されていた。
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ゆうた

ゆうた

あ〜

労働者(賃金を得るもの)
適用除外(親族に準ずるもの又は家事使用人)

親族に準ずるものであっても、他の労働者と同じような職務を行い、賃金、時間体制が同じで
使用者から指揮命令を受けてれば、労働者と
扱うか。

労働者を1人でも雇用してれば、労災が適用される。5人以上なら強制適用事業者、
例外は複数あるが、任意適用事業者

健康保険、
20時間未満   これらの要件に該当すれば
月88000円以下 協会又は組合に扱わず、
学生でない事  国民健康保健とする。


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