【斎藤知事の公職選挙法違反の問題がわからない人に解説】結局この問題のポイントと現況、斎藤知事がポスター制作費等で70万円あまりを広告会社に支払った←これ自体にはなんの違法性も無い。選挙期間前に広告会社がポスター制作費等の70万円と別に、報酬を受け取り広報活動をしていた←なんの違法性もない選挙期間中に広告会社がポスター制作費等の70万円と別に、報酬を受け取り広報活動をしていた←公職選挙法違反の疑いがあるが、物的証拠が何一つない中憶測だけで違法性指摘されてる。選挙期間中に広告会社が、報酬を受け取らず無償で広報活動をしていた←なんの違法性も無い選挙期間中に広告会社が、無償で広報活動をしていたが、当選した場合の仕事斡旋等を確約させていた←贈収賄罪の疑いがあるが、物的証拠が何一つない中憶測で違法性を指摘される今騒がれてるのは、「違法でもないことが違法かのように騒がれてる」か「一般論だと違法であるにすぎないことを、物的証拠が何も挙がってない斎藤知事に憶測で当てはめて違法の疑いありと騒いでる」のどっちか(マスコミはこのどちらかで動いてる)。したがって、物的証拠が上がらない限り斎藤知事は違法ではないし失職もありえないと思うのは中立的な立場から見るなら至極当たり前なこと。