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しょうたろう

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2.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。


あー、参加承継は「できる」のであって、義務ではないのかー。
まあ、どうせ引受承継をする羽目になるけど。
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5.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受けたときは,原告は,当該第三者に対して,訴訟引受けの申立てをすることができる。
️⭕️

おっと、新たに訴えを起こさなくても、引受承継という手があったか。
しかし、49条の参加承継と、51条の引受承継って、言葉が紛らわしくない?
参加することが出来ると、引き受けさせることが出来る。なんだけどさ。
単語だけを見たら、参加させることが出来る、引き受けることが出来る。
とも読めちゃう💦


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3.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,時効の完成猶予に関しては,当該訴訟の係属の初めに,裁判上の請求があったものとみなされる。
️⭕️
49条まんま。
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1.貸金返還請求訴訟の係属中に,当事者が死亡したときは,その者の相続人は,相続の放棄をしない限り,当事者となる。
️⭕️
124条の規定により、そうなるのか。
まあ、攻撃、防御の方法が丸っきり変わる可能性もあるけどね。
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4.判例の趣旨によれば,貸金返還請求訴訟において,債権者が,仮執行宣言付きの第一審判決に基づく強制執行によって弁済を受けた場合には,控訴裁判所は,その弁済の事実をしん酌して第一審判決を取り消し,請求を棄却すべきである。

そうね。逆転裁判もありえますものね。


5.控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。

294条「控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」

これ、控訴裁判所は、申し立てにより、という部分が肝要ですね。この部分を変えて試験作られそう。
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5.XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し,請求を認容する判決が確定した後,XのYに対する貸金返還請求訴訟において,保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは,許されない。
️⭕️

コレね、連帯保証人Zがかわいそう過ぎない? と思ったけれど、これを認めてしまったら、既判力を否定することになりますものね。
控訴期間があるなら控訴もできるだろうし、請求異議の訴えじゃなくて再審の訴えが提起できるかもしれないですね。何とか助けてあげたくなるわー。

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4.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは,参加前の原告は,相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。

48条か。
相手方の承諾が必要なのね。
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2.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。

まあ、訴訟を承継しない場合には新たに訴えられるだろうけど。
49上からの、47条の規定適用で、「参加出来る」ってありますものね。義務ではないか。
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5.貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において,保証人が借主側に補助参加した場合,借主が,参加申出よりも前に,請求原因事実の一部を自白し,これを撤回することができない場合であっても,保証人はその自白に係る事実を争うことができる。

45条2項
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触する時は、その効力を有しない。

なるほど。
これは補助参加ではなくて、别訴で争案件かしらね。

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1.XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し,請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に,YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
️⭕️

おっとー!
同月1日に弁済をしたのね。そうではなくて、元より弁済みであったことを、同月1日に請求異議として提起したのかと読み違えましたー。そうだとしたら、口頭弁論の時に抗弁として主張できたよね? と考えてしまったよ😭

判決確定前には請求異議の訴えは提起できないのかしら? いや、そんなはずはなさそうですが、民事執行法はポケット六法に記載のない法律でした。
ネット検索をしたら、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起することができます。ってありますね。

とにかく、問題を正確に読めないほどに法律の知識が不足していることを実感しましたわ。
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