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しょうたろう
2.貸金返還請求訴訟の係属中に,訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は,参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。
❌
あー、参加承継は「できる」のであって、義務ではないのかー。
まあ、どうせ引受承継をする羽目になるけど。

しょうたろう
️⭕️
おっと、新たに訴えを起こさなくても、引受承継という手があったか。
しかし、49条の参加承継と、51条の引受承継って、言葉が紛らわしくない?
参加することが出来ると、引き受けさせることが出来る。なんだけどさ。
単語だけを見たら、参加させることが出来る、引き受けることが出来る。
とも読めちゃう💦

しょうたろう
️⭕️
49条まんま。

しょうたろう
️⭕️
124条の規定により、そうなるのか。
まあ、攻撃、防御の方法が丸っきり変わる可能性もあるけどね。

しょうたろう
❌
そうね。逆転裁判もありえますものね。
5.控訴裁判所は,第一審判決について不服の申立てがない部分に限り,当事者の申立てにより,決定で,仮執行宣言をすることができる。
294条「控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」
これ、控訴裁判所は、申し立てにより、という部分が肝要ですね。この部分を変えて試験作られそう。

しょうたろう
️⭕️
コレね、連帯保証人Zがかわいそう過ぎない? と思ったけれど、これを認めてしまったら、既判力を否定することになりますものね。
控訴期間があるなら控訴もできるだろうし、請求異議の訴えじゃなくて再審の訴えが提起できるかもしれないですね。何とか助けてあげたくなるわー。

しょうたろう
❌
48条か。
相手方の承諾が必要なのね。

しょうたろう
❌
まあ、訴訟を承継しない場合には新たに訴えられるだろうけど。
49上からの、47条の規定適用で、「参加出来る」ってありますものね。義務ではないか。

しょうたろう
45条2項
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触する時は、その効力を有しない。
なるほど。
これは補助参加ではなくて、别訴で争案件かしらね。

しょうたろう
️⭕️
おっとー!
同月1日に弁済をしたのね。そうではなくて、元より弁済みであったことを、同月1日に請求異議として提起したのかと読み違えましたー。そうだとしたら、口頭弁論の時に抗弁として主張できたよね? と考えてしまったよ😭
判決確定前には請求異議の訴えは提起できないのかしら? いや、そんなはずはなさそうですが、民事執行法はポケット六法に記載のない法律でした。
ネット検索をしたら、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起することができます。ってありますね。
とにかく、問題を正確に読めないほどに法律の知識が不足していることを実感しましたわ。
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