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しょうたろう

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1.補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものではない。
️⭕️
憲法32条の裁判を受ける権利は、純然たる訴訟行為に対する規定だとさ。そして、手続きに関する訴訟は、純然たる訴訟行為ではないという判例。
民事訴訟法上の争いは、実体法上の権利を争っていないということか。
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しょうたろう

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ア.訴訟告知書には,訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。

53条3項
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出して、しなければならない。
なるほど。それだけでいいのね。


イ.訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には,告知者は,その参加につき異議を述べることはできない。
️⭕️
まあ、誘っておいて断るのはね、規定するまでもなく、「それはないわー 」という話しですね。まあ、直前で気が変わることがあるのは人情ですがねー。約束は守らないと、ひととして1番大切な信用を失うー。と、法律に関係の無いことを考えさせられるわ。


ウ.訴訟告知を受けた者は,その訴訟に補助参加の申出をしなければ,その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
53条2項
訴訟告知を受けた者は、さらに訴訟告知をすることができる。
「俺は参加しないけど、おまえどう?」っていうのはありなんですねー。

エ.裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
️⭕️
46条1項
「前条一項ただし書きの規定により、補助参加人が訴訟行為をすることができなかった時。」とありますので、これに該当すれば、訴訟告知を受けても判決の効力は及びませんね。そもそも、利害関係がないと判断されてるもの。でも、訴訟告知を受けたけど、全く関係なかった。なんて、そんなことある? まあ、あるのか?

エ.裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。
️⭕️
まあ、上と同じかな。
53条4項
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加をすることができた時に参加したものとみなす。とありますしね。

オ.訴訟告知は,独立当事者参加をすることができる第三者に対しても,することができる。
️⭕️
53条1項の規定やね。



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しょうたろう

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1.補助参加の申出は,書面でしなければならない。

口頭でも補助参加できるのかー。
「ちょっと失礼しまーす」
みたいな感じ?
軽いなー。

2.控訴審の終局判決後上告期間が経過する前において,補助参加の申出をすると同時に,上告の提起をすることもできる。
️⭕️
45条1項ね。
41条の同時審判の申し出がある共同訴訟よりも、更に期間が緩いですねー。

3.第一審で補助参加をした参加人が引き続き控訴審で訴訟行為をするためには,控訴審における補助参加の申出をしなければならない。

補助参加人が上訴を提起することもできますものねー。

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1.XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において,裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは,Zがした訴訟行為は,Yの利益においてのみその効力を生ずる。

参加承継も、引受承継も、訴訟の全部を承継するんだってさ。
「全員の利益においてのみその効力を生ずる」とした必要的共同訴訟の規定(40条1項)
が頭をよぎるから、注意が必要だね。
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5.貸主の借主に対する貸金返還請求訴訟において,保証人が借主側に補助参加した場合,借主が,参加申出よりも前に,請求原因事実の一部を自白し,これを撤回することができない場合であっても,保証人はその自白に係る事実を争うことができる。

45条2項
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触する時は、その効力を有しない。

なるほど。
これは補助参加ではなくて、别訴で争案件かしらね。

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2.補助参加人の訴訟行為は,補助参加を許さない裁判が確定した場合には,当事者が援用してもその効力を有しない。
️⭕️

45条4項
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用した時は、その効力を有する。

マジか、補助参加人、強い!!
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