「一貫性の原理範疇説」複数の同種の犯罪行為が包括一罪となる時間的範囲は、一般人において、特定の犯罪行為における一貫性の原理の効果が通常持続する時間までとすべきとする説Aが窃盗を企て、B店に入ってパンを盗んだあとワインも盗んだとしよう。この場合、理論的にはパンを盗んだ行為とワインを盗んだ行為とで2つの窃盗罪が成立しうるがAに酷であるため、これらは包括一罪として1つの窃盗罪が成立する。では、AがB店でパンを盗んだあと1年後にB店でワインを盗んだ場合は包括一罪として1つしか窃盗罪が成立しないのだろうか。それは直感的には否定されるであろう。では半年後は?1週間後は?翌日は?と哲学的連続的な問いが生まれる。そこで、本説は普通の人が「窃盗モード」に入ったらそのモードがどのくらい続くのかを統計的に明らかにし、その時間内に行われた窃盗であれば包括一罪として処理すべきとするのである。なお、本説には、たとえ窃盗モード時間内であっても異なる被害者が発生したり、異なる場所で発生した場合には包括一罪にするのは国民の法感情に反するのではないかという批判が考えられる。まぁ、知らんけど笑#法律