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1人当たり所得税3万円と住民税1万円の計4万円を減税。減税の恩恵を十分に受けられない世帯には不足分を給付金で支給する。
対象は年収2000万円以下の納税者やその配偶者。
給与所得者の場合、所得税は6月支給分の給料や賞与から控除される。納税額が低くて控除し切れなかった分は7月以降に差し引く。所得税の減税額は給与詳細への明記が義務付けられる。
住民税は6月分を徴収せず、年間納税額から減税分を引いた金額を7月から来年5月にかけて毎月均等に徴収する。年金受給者は年金受給時に、個人事業主の場合は原則2024年分の確定申告時にそれぞれ減税分が控除される。
納税額が少なくて、控除し切れない人には、不足分を1万円単位で切り上げて支給する。例えば、減税額が100円不足する場合でも給付金は1万円となる。このほか、住民税は課税しているが所得税は非課税の世帯に10万円を支給。所得税も住民税も非課税の世帯には、昨春の物価高対策に基づき既に支給した3万円に加え7万円を追加で支給。低所得の子育て世帯には子ども1人当たり5万円を加算支給する。
定額減税は定率減税に比べ、所得の低い人ほど恩恵が大きいとされる。政府は約3兆3000億円の減税規模の半分程度が消費に回ると見込む。

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