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楓 本出版したー!
法益侵害の許容性の付与方法を類型化した理論。
許容性の付与法は、①手続き関与性、②存知性、③享受性、④地位性の4つに分類できる。なお、地位性を含めるかについては争いがある*。
①手続き関与性は、被侵害者が手続きに関与したことを理由に、侵害の許容性が付与されるという形態である。例としては、裁判での防御活動後に刑罰が科せられる場合がある。
②存知性は、被侵害者が侵害ついて既知であることを理由に、侵害の許容性が付与される形態である。例としては、悪意者が第三者保護規定によって保護されないこと、がある。
③享受性とは、侵害の根拠法によってもたらされる利益を、被侵害者が享受していることを理由に、許容性が付与される形態である。例としては、納税の義務があり、納税者は、税金による公共の利益を享受している。
④地位性は、被侵害者の地位を理由に、侵害の許容性が付与される形態である。例としては、使用者という地位に基づく使用者責任などがある。
さらに、これらの4類型は、2軸のマトリクスで表記することができる。1つは、時間軸(現在の利益か将来の利益か)であり、もうひとつは、具体性軸(具体的利益か抽象的利益か)である。
①現在の具体的利益に対する侵害を許容させるには手続き関与性が必要であり、②現在の抽象的利益に対する侵害を許容させるには享受性での説明が必要であり、③将来の具体的利益に対する侵害を許容させるには存知性が必要であり、④将来の抽象的利益に対する侵害を許容させるには地位性での説明が必要である。
※マトリクスの詳細については、貼付画像を参照されたい。
*④の地位性を含めるかについて、①肯定説、②否定説、③折衷説の3つの学説がある。
肯定説は、地位者は、その地位に誇りを持つべきであるという点に根拠がある。しかし、これは、あまりにも時代錯誤的であり、支持者は少ないといえよう。
否定説は、地位を理由として許容性を付与することは、いかなる侵害も地位を理由に許容性が認められるおそれがあり、これは本理論の本質に反するという点に根拠がある。
折衷説は、地位性のうち先天的地位性を否定し、後天的地位性を肯定する説であるが、その根拠は、後天的地位は、自己がその地位を選択したのに対し、先天的地位は、自己がその地位を選択したわけではないという点にある。


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許容性の付与法は、①手続き関与性、②存知性、③享受性、④地位性の4つに分類できる。なお、地位性を含めるかについては争いがある*。
①手続き関与性は、被侵害者が手続きに関与したことを理由に、侵害の許容性が付与されるという形態である。例としては、裁判での防御活動後に刑罰が科せられる場合がある。
②存知性は、被侵害者が侵害ついて既知であることを理由に、侵害の許容性が付与される形態である。例としては、悪意者が第三者保護規定によって保護されないこと、がある。
③享受性とは、侵害の根拠法によってもたらされる利益を、被侵害者が享受していることを理由に、許容性が付与される形態である。例としては、納税の義務があり、納税者は、税金による公共の利益を享受している。
④地位性は、被侵害者の地位を理由に、侵害の許容性が付与される形態である。例としては、使用者という地位に基づく使用者責任などがある。
さらに、これらの4類型は、2軸のマトリクスで表記することができる。1つは、時間軸(現在の利益か将来の利益か)であり、もうひとつは、具体性軸(具体的利益か抽象的利益か)である。
①現在の具体的利益に対する侵害を許容させるには手続き関与性が必要であり、②現在の抽象的利益に対する侵害を許容させるには享受性での説明が必要であり、③将来の具体的利益に対する侵害を許容させるには存知性が必要であり、④将来の抽象的利益に対する侵害を許容させるには地位性での説明が必要である。
※マトリクスの詳細については、貼付画像を参照されたい。
*④の地位性を含めるかについて、①肯定説、②否定説、③折衷説の3つの学説がある。
肯定説は、地位者は、その地位に誇りを持つべきであるという点に根拠がある。しかし、これは、あまりにも時代錯誤的であり、支持者は少ないといえよう。
否定説は、地位を理由として許容性を付与することは、いかなる侵害も地位を理由に許容性が認められるおそれがあり、これは本理論の本質に反するという点に根拠がある。
折衷説は、地位性のうち先天的地位性を否定し、後天的地位性を肯定する説であるが、その根拠は、後天的地位は、自己がその地位を選択したのに対し、先天的地位は、自己がその地位を選択したわけではないという点にある。

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