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幸福の種

幸福の種

やっとボロ家の相続登記終わった。

登記情報識別通知交付された。

権利証に代わるもの。

司法書士に委任せずの所有権移転登記は

苦労した。

登記所へ6回相談。

1回20分の相談時間なので相談する事を

ある程度勉強しないとアッという間に終わる。

登記官から補正の連絡が2回

途中心が折れた時もあった。

別の相続人が見つかったり┄苦笑

建物と公共用私道は数次相続のため

親父→お袋→私と登記を経る必要が

あった。

半年かかった。
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しょうたろう

しょうたろう

多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウまでの各記述について説明した後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。


ア.通常共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく,合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の訴えがある。


イ.固有必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がないが,合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。


ウ.類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要があるが,合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主X1及びX2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。


1.アの前段及びイの前段は,いずれも正しい。

2.アの後段及びイの後段は,いずれも誤っている。

3.アの後段及びウの前段は,いずれも誤っている。

4.イの後段は正しいが,ウの後段は誤っている。

5.イの前段は誤っているが,ウの前段は正しい。

全部間違いだと思って選択肢を見たら……。
もう1回設問を読み直すパターン。

1問2分程度しか使えないのに😡

まあ、基本知識だし、復習にはいいか。
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しょうたろう

しょうたろう

ウ.Xが,Yの代理人Zとの間でYが所有する甲土地を買い受ける契約を締結したと主張して,Yに対する売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続請求と,Zに対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求とを併合して訴えを提起し,第一審の審理中に,弁論及び裁判を分離しないでするよう申出をした場合,Zだけが請求を認諾してもその効力を生じない。

結論はZの認諾だけで足りるということね。
39条の規定により、独立して請求の認諾ができると。
あ、この場合、訴訟は終了するのか。
Zの損害賠償支払い義務が確定する。
なるほどねー。

契約に基づく権利と、その契約が履行されなかった場合の損害賠償請求権は「法律上併存しない関係」に当たり、つまり、必要的共同訴訟じゃないのね。一方の権利が確定する場合には、もう一方の権利は確定しない。

つまり、一方だけを被告人にしても裁判ができるってことね。

そうすると、通常共同訴訟になるから、41条1項の適用があり、同時審判の申し出がある場合には、弁論を分離出来ないんですね。併合しなくてはならない。

まあ、併合しても、しなくても、請求の認諾があった場合には、訴訟は終わるか。
これ、別訴だった場合、既判力が生じるのかな? 115条1項2号が適用されるのかしらね。
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しょうたろう

しょうたろう

BがAから賃借した土地上に建物を建築し所有していたところ,Aは,Bに対し,土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。

2.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を訴訟物たる権利の譲受け又は義務の引受けをした者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を貸し渡した事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。

んーーー。たしかに。
賃借人には物権がないと、そういうことかい。
これは判例と逆?
判例では賃借人も承継人に当たる?
あーーー、記憶が曖昧だー。


5.民事訴訟法第115条第1項第3号の「承継人」の範囲を紛争の主体たる地位の移転を受けた者と解すると,口頭弁論終結後にBがCに当該建物を売却してこれを引き渡し,その所有権移転登記をした事案では,Cに確定判決の効力が及ぶこととなる。
️⭕️
Cには物権があるし、既判力の及ぶ口頭弁論終結後の承継人だし。
前の設問と比較すると素直に分かるわ。
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しょうたろう

しょうたろう

4.XY間の甲土地の売買契約を錯誤を理由に取り消したとしてXがYに対して提起した所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続を求める訴えに対し,要素の錯誤がないとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,YがXに対して当該売買契約に基づき甲土地の引渡しを求める後訴において,Xが要素の錯誤の存在を主張することは,前訴の確定判決の既判力に抵触し,許されない。

原則として、既判力は権利の存否にしか及ばないからね。
それにしても設問が読みづらい。
これ、慣れるのかしら?
本番だと20秒位しか時間が無いのよね。
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さらん

さらん

抵当権抹消登記、

YouTubeやネットで調べて自分でやってみた
無料で詳しく教えてくれて本当にありがたい

次は所有権移転登記
こちらは法務局の申請相談を予約
わかる所まで自分で作成してやってみる!

司法書士さんに依頼すると5万円位
かかるらしいので節約の為トライしてみる!!

#財産分与
#離婚
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しょうたろう

しょうたろう

固有必要的共同訴訟の成否に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。

2.被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は,被相続人の共同相続人のうちの一人を被告として,贈与契約に基づき,所有権移転登記手続を求める訴えを提起することができる。
️⭕️
ああ、そうか。
よく読むと、この訴訟には共同持分権の確認も含まれているのか。そうすると、必要的共同訴訟ではないな。確かに。

3.不動産の共有者は,他の共有者のうちの一人を被告として,各自単独で,共有物分割を求める訴えを提起することができる。

共有物分割の訴えは、固有必要的共同訴訟なのよね。共有持分権ではなくて、共有権に関わる問題ですものね。

4.土地の所有者は,土地上の建物の共有者のうちの一人を被告として,所有権に基づき,建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することができる。
️⭕️
これは、被告人の立場からしたら、物権の保存行為に当たるからかしら?
115条1項2号によって、参加をしなかった共有者にも判決の既判力が及ぶのは、少し可哀想な気もするが、手続き保証の観点から問題になることもありそうなーーー。予感。


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しょうたろう

しょうたろう

3.甲土地の所有権を主張するXが,Xからの贈与を原因とする所有権移転登記を有するYに対して贈与の不存在を理由に当該登記の抹消登記を求める抹消登記手続請求訴訟を提起した場合において,判決の理由中の判断においてXに甲土地の所有権があるとして,請求を認容する判決が確定したときは,YはXに対して甲土地の明渡しを求める後訴においてYが甲土地を所有する旨を主張することはできない。


訴訟物は、所有権に基づく抹消登記手続き請求権なのよねー。
訴訟物をあらためて文字に書き起こしてみるとハッキリしますね。


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