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しょうたろう
この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
3.Xが,甲土地の所有権の取得原因として,Aの元所有,Xの父BによるAからの買受け,Bの死亡による相続を主張し,Yが,Aの元所有は認めつつ,その後のXの所有権の取得の経緯を単純否認した。この場合,裁判所が証拠調べの結果に基づいて,Aから甲土地を買い受けたのはBではなくYであることを理由としてXの請求を棄却することはできない。
❌
弁論主義の問題には苦手意識があります。
まず、訴訟物は、甲土地に対するAの所有権。物権ですかね。
甲の所有権が、A→B→Xと移転したというXの主張に対して、Yは、Aの元所有だけを認めている状態。
A→Yの経緯は当事者の双方とも主張していませんので、これを認定することが、弁論主義の第1テーゼに反しないか? という設問ですね。
ここで、主要事実は、Xの物権を確定させる事実、つまり、A→B→Xですね。
だから、裁判所が認定しようとしているB→Yは主要事実ではありませんね。
Xは、裁判所が認定しようとしているB→Yについて、B→Xであることを証明する証拠を出せばいいだけですから、弁論主義には反しません。
合ってるかなー??😅

しょうたろう
❌
前訴の訴訟物は所有権に基づく建物の明け渡し請求権で、後訴の訴訟物は所有権か。
訴訟物が違うからOKね。
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