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しょうたろう

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XはYに対して,甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
この場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

3.Xが,甲土地の所有権の取得原因として,Aの元所有,Xの父BによるAからの買受け,Bの死亡による相続を主張し,Yが,Aの元所有は認めつつ,その後のXの所有権の取得の経緯を単純否認した。この場合,裁判所が証拠調べの結果に基づいて,Aから甲土地を買い受けたのはBではなくYであることを理由としてXの請求を棄却することはできない。


弁論主義の問題には苦手意識があります。

まず、訴訟物は、甲土地に対するAの所有権。物権ですかね。

甲の所有権が、A→B→Xと移転したというXの主張に対して、Yは、Aの元所有だけを認めている状態。

A→Yの経緯は当事者の双方とも主張していませんので、これを認定することが、弁論主義の第1テーゼに反しないか? という設問ですね。

ここで、主要事実は、Xの物権を確定させる事実、つまり、A→B→Xですね。
だから、裁判所が認定しようとしているB→Yは主要事実ではありませんね。

Xは、裁判所が認定しようとしているB→Yについて、B→Xであることを証明する証拠を出せばいいだけですから、弁論主義には反しません。

合ってるかなー??😅‪‪





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しょうたろう

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1.XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し,Xの建物の所有権の取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後,XがYに対して当該建物について同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において,後訴裁判所がXの請求を認容する判決をすることは,前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

前訴の訴訟物は所有権に基づく建物の明け渡し請求権で、後訴の訴訟物は所有権か。
訴訟物が違うからOKね。
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