5.XがYに有する貸金債権の連帯保証人Zに対して提起した保証債務履行請求の訴えに対し,請求を認容する判決が確定した後,XのYに対する貸金返還請求訴訟において,保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前にYが弁済したとして,請求を棄却する判決が確定した場合に,ZがXに対して保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて,貸金返還請求訴訟の確定判決を請求異議の事由として援用することは,許されない。️⭕️コレね、連帯保証人Zがかわいそう過ぎない? と思ったけれど、これを認めてしまったら、既判力を否定することになりますものね。控訴期間があるなら控訴もできるだろうし、請求異議の訴えじゃなくて再審の訴えが提起できるかもしれないですね。何とか助けてあげたくなるわー。