オ.Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決は,対世的効力を有しない。❌対世効を有しなかったら、訴訟を蒸し返される危険があるしね。