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しょうたろう
❌
この設問を読むと、一瞬「何ほざいてるの?」ってなります。日本語ですかーー?
まあ、私が勉強不足なだけで、落ち着いて読めば簡単な内容。
共同訴訟であっても、主張共通は認められませんものね。自白は証拠ではない。ということで。39条(共同訴訟人独立の原則)か。

しょうたろう
3.主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には,保証人がその事実を主張していなくても,保証人との関係でその事実が主張されたことになる。
❌
4.被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において,主債務者が提出した証拠によりその事実が認められるものの,保証人が証拠を提出しないときは,保証人との関係でその事実を認定することはできない。
❌
共同訴訟においては、主張共通は認められないが、証拠共通は認められる。
まあ、そうだよねー。
事実は1つしかないとしても、その事実に対する主張は複数あって然りだわね。

しょうたろう
️⭕️
うーん、主張共通が認められないパターンかと思いきや。
主張共通が認められない場合というのは、39条の共同訴訟人独立の原則に基づく例外なのかー。
ググったら「主張共通の原則」という言葉が出てきたー😭
この場合、主張を認めても、Yの独立性は損なわれないですものね?
この理解あってるのかなー??
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