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がっちゃん

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#生活介護 #ASD #障害者施設 #人手不足
【続き】
それに過去の“不適切対応”
一体何があったのかを聞いたら、
知らなかった新事実が!![びっくり]

オープン時の施設長、元看護師で凄く信頼してたのに、その人が高圧的な言動や無理やり何かさせる強引な対応で、それを見ていた新人職員さんが同じことを利用者にしてしまった
当時の社長の強い意向で名前を出さない事になり、周囲の職員はどうしようもなかったと。

で、その後社長と新施設長がうちに来て
“不適切行為のあったこと”を謝りに来たけど、内容を知らせてもらえないのに一体
何をどう理解しろというのかが分からなかった。

オープン時は職員さん10名、利用者は20名でこっちは変わらないけど、職員さんは今6名くらいしかいない

今回の契約書に看護師の数が書かれていない
と指摘したら、募集中でいつ入るかわからない、とのこと
しかし調理実習は週に2回あるし、
急に走り出す人もいるだろうことも考えると、それは不安じゃん

圧倒的な人手不足,,,
今日の迎えも記入漏れでうちの家には車が来なかった
仕事してるお母さんだったら、こんなのめっちゃ困るやん[目が回る]

常に職員さんも疲れているし、忙しさを言い訳にしてる場合じゃないって思う
これを放置するとまた新たな事故につながったり、ひどい場合は閉鎖等という事態も

それで今日は保護者がボランティアに入る事を提案した
以前申し入れが1人あったけど、短時間中を見ただけで帰ってしまったとか。
それは何をどうしていいか分からなかったからだと思う
いくら同じ障害でも、個人差はものすごく大きいのだから

外出イベントの時に様子を見ることも兼ねてというパターンを考えてるというけど外に出たら自分の子供のことだけで手一杯💦

そんな事より、全く何の説明もいらないような掃除や作業のような物を下ろしてほしいという話をした
文書の下書きなら家でもできる

みんなここがなくなったら困るんだよ

高齢者の施設も事情は同じ
生活の場を失って行き場がなくなったらという事を考えると、
もっとオープンにして地域の力も取りいれる
べきなんじゃないのかな
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楓ママ

楓ママ

職場の施設に最近入所したおばあちゃんがなかなかにヤバくて、環境の変化による部分もあるのかとは思いつつ、流石に手に負えないような状態っぽい。私のいるフロアーの利用者さんじゃないから記録読んでその人の状況を垣間見るだけだけど、職員徹底的に疲弊するやつだなって…こっちに来なくて良かった…ってのが正直なところ。身体は元気で自由に動けちゃう人なんだけど、不穏時の介助拒否が凄くて暴言暴力もあるし、入浴は大嫌いで常に拒否、なんとか入れてもその後100%不穏状態が長引く。その上で、大柄なおばあちゃんってのがもう、最悪。こないだ夜間帯に不眠不穏で急に部屋から出てきて、リビングで大声で怒鳴り出して、声をかけると殴りかかってくるし、近くで見守ってると椅子を投げつけようとしたり、他の利用者の部屋のドアを蹴り付けたり、止めに入るとまた殴りかかってくるって状態で、夜間は職員2人しか居ないんだけど、若い女の子2人夜勤の日で、危険しかなく、朝までカオスだったみたい。日中はまだ人手があるし、男手も1人くらはどこかしらにあるから良いけど、夜間はなぁ…回診の日に先生に相談したら、入院で精神的なお薬の調整を、専門家にしてもらった方がいいと打診されたらしいけど、ご家族様からご理解いただけるのか。まだ、我々職員に害が及んでるだけならいいけど、壁や物を蹴るだの殴るだの投げるだのは、他の利用者さんへの影響もあるし、自由に動けちゃう人でなかなか抑止が難しいとなると、いつ近くの利用者さんに殴りかかっていくかも知れない…入院加療についてご家族様に正しい理解を示していただくのは、相談員の力量次第。介護に理解があるご家族様なら容易かもしれないけど、中には不穏なのはそちらの対応に問題があるからでは?っていう方達も割といる。今うちの職場の相談員、ワーカーからの信頼がゼロだからみんな不安しかない様子😞問題の利用者さんがいるフロアー、年齢も若いし経験も浅い女の子3人抱えてるから、こちらとしては、その子たちに危害が生じる前に何とかしたいよね。
暴言暴力を、力で捩じ伏せられたら簡単だけど、そういうわけにはいかないのがこの仕事。
不穏な状態はご本人だって辛いわけだし、はやく落ち着くよう、対応されると良いなと切実に思う。
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マリオニキP🍄

マリオニキP🍄

居宅介護(ヘルパー)は、障害や高齢、病気などで日常生活に支援が必要な方を対象に提供されるサービスです。生活保護を受けている場合でも介護扶助の範囲内で利用可能です。以下に、ヘルパーができることとできないことを説明します。

ヘルパーができること

1. 身体介護

利用者の身体に直接触れて支援する行為です。
• 食事介助:食事の準備や摂取の補助。
• 入浴介助:体を洗う、湯船への出入りの補助。
• 排泄介助:トイレへの誘導やおむつ交換。
• 着替えの補助:衣類の脱着をサポート。
• 体位変換:寝たきりの方の体勢を変える。

2. 生活援助

日常生活を送る上で必要な家事の支援です。
• 掃除:居室や使用頻度の高い場所の清掃。
• 洗濯:衣類や寝具の洗濯と整理。
• 買い物:日常生活に必要な食品や日用品の購入。
• 調理:利用者の食事の準備や後片付け。

3. その他の支援
• 通院時の付き添いや移動の補助(介護タクシー利用など)。
• 日常生活に関する相談やアドバイス。

ヘルパーができないこと

1. 家族のための家事
• 家族の分の掃除、洗濯、料理などは対象外。
• 支援は利用者本人に限定されます。

2. 医療行為
• 薬の服用を直接介助することや医療的な処置は不可。
• これらは訪問看護で対応します。

3. 利用者の財産や金銭管理
• 預金の引き出し、支払い代行などは行えません。

4. 社会的な代行
• 行政手続きや買い物以外の代理行為(例:契約書への署名など)は不可。

5. 過度な家事支援
• 掃除は生活スペースに限られ、家全体を隅々まで行うことはできません。
• 特別な調理(おせち作りや来客用料理など)も対象外です。

ヘルパーは利用者の生活をサポートする重要な役割を果たしますが、サービスには法律で定められた範囲があります。利用を検討する際は、ケアマネージャーや福祉事務所に相談し、必要な支援を明確にすることが大切です。
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