投稿

リヨン
万引きは刑法235条の窃盗罪になり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処されます。 窃盗罪には以下の成立要件があります。 法律的に解釈すると少し難しく感じますが、会計前の商品を自分のカバンなどに入れて勝手に持ち出したときは、窃盗罪が成立するということです
私は幼稚園の時行事で少女の家っていう少年院に行きました2004年9月2日に色んな話聞きました
犯罪犯したアホの子ばっかりや
話変わるけど山田美保は刑務所で不味い飯食べてるはずあと労働させられよるわ
関連検索ワード
投稿
リヨン
コメント