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とっぴー

とっぴー

質問です🙋‍♀️(特に保育士の方教えてください!)
今日、夫が保育所の所長から「いじめ」は、いじめ防止対策推進法という法律で、学校教育法に規定された学校に在籍している児童が他の児童から心身の苦痛を感じているものとされており、保育所は学校教育法に規定されたものではないので、いじめはありませんと説明を受けました。(因みに嫌がらせはあるそうです。)

この説明って、国とかのマニュアルで決められてるものなんですか?
保育所では、いじめはないことは当然のことで、幼い子たちの集まりだから多少嫌がらせがあって当たり前。だから保護者からいじめの相談を受けても特に対応しないというのが普通なのでしょうか?


保育所で起きた嫌がらせが、幼稚園で起きれば、いじめ防止対策推進法で定めたいじめになって、先生や自治体が介入して適切に措置をとりますよーっていうのがどうもモヤモヤします😶‍🌫️
同じ子供なのに…😵‍💫とか思います。

私だけでしょうか?!



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コメント

りり

りり

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気になったので調べてみました。 未就学児は適用外なので 幼稚園も保育園も同様き適用外のようです。

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とっぴー
とっぴー
コメントありがとうございます。きちんと調べず、勝手にモヤモヤしてました…。善悪つけるのが難しい年代だからからいじめの認定が難しいっていうことなんでしょうかね😓
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