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ちぃ🌱
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とある精神科医
SNSでのカラオケ配信について、収益化してなければ大丈夫という人がいるけど、著作権にはしっかり引っ掛かってます。大丈夫というのは、それでお金を取られた例がまだ少ないというだけの話。「赤信号でわたっても、まだひかれたことないよ」に近い話です
さがり
使用許可の出ている音源での配信は大丈夫です! カラオケ屋さんでお歌配信すると、見つかった時著作権違反で告訴される可能性があります。
なずむ
どの媒体でもカラオケ店での配信は著作権的に駄目です。 Xでは賠償問題に発展したケースもあるのでお気を付けて。
かなえ🍀.*
この辺なにも気にしてなかったから、、知らないって怖い。。。
獅子武者
訴えるかどうかは著作者次第です。 JASRACは保護を目的とした団体であり、最終判断は著作者です。 収益目的で使用しなければ基本的に大丈夫なのです。 カラオケ配信の場合、自分の歌を披露する目的なので対象外です。 ですが、収益が無くとも、やり過ぎた替え歌配信が流行ってしまったり、社会的印象の悪い配信者が好んで歌っているのを著作者が知った場合、著作物に対する印象を著しく損ねた(侵害された)として動くことがあります。 著作権とは、著作物に対する使用権利であり、独占権ではありませんが、 飽く迄も、最終判断は著作者。無きにしも非ずとして注意喚起されています。