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こはる

こはる

行動しました。
役所も警察もいいました。
改善されません
カーブミラーみえません。
こわいです…
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コメント

こはる

こはる 投稿者

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今回の件はどうにか自力で解決できたようです!!解決した投稿あげましたのでこちらへのコメントはお控えください🙇‍♀️ たくさんコメントありがとうございました!!

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ギャンブラー

ギャンブラー

77 GRAVITY

みんな好き勝手言っているけど、人の敷地から道路にはみ出した草木の剪定は、強制的に家人へ行わせることが出来ません。 何度も根気強く説得するしかないのです。 大変なんです。 言うこと聞いてよ、、、 毎日辛い。

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ナミネム
ナミネム
マジそれな💡 役所が動かんとか言われるけど、役所は動いてもその家の持ち主がせんだったらどうにもできませんもんね💡 議員に言ったところでどうしようもないこともありますよね💡 見るからに空き家で放置されとって持ち主も見つからない状況なんでしょうね😂
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さとう

さとう

67 GRAVITY

昔、一方通行の標識がこんな感じで知らずに通ったら警官👮いて止められた😓 終わったと思ったがその若いイケメン警官はコレは見えないですよねぇ〜と今回は大丈夫です🙆次回からは気をつけてください🫡と見逃してくれました。イケメンは違うね👍と言ってしまった😓

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Ran
Ran
標識がはっきり確認できない状態で違反切符切ったら逆に駄目ですもの…🥲
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とっしぃ

とっしぃ

42 GRAVITY

これは、市の道路維持課に 通学路なので子供達が危険なので と連絡入れれば早めに対応してくれる場合がありますよ

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テキトーの助

テキトーの助

21 GRAVITY

民法第233条が改正されました これまでは私有地に生えている竹木が道路や歩道へはみ出した場合、市では緊急時を除いて伐採または枝払いを行うことができませんでした。しかし、令和5(2023)年4月1日に民法が改正されたことにより、土地所有者から伐採または枝払いをお願いするという原則は維持しつつ、以下の場合は市が伐採または枝払いを行えるようになりました。

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テキトーの助
テキトーの助
以下の場合は市が伐採または枝払いを行えるようになりました。 * 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(相当の期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度) * 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき * 急迫の事情があるとき(台風または降雪によって折れ、落下して自動車を破損させる恐れがある場合など)
8 GRAVITY
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