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あっくん

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選挙行こうで実際に行ってるの令和って漢字読めない書けない人ばかりで辛い🥹

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タツノオトシゴ

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今さら麻生さんが石破おろししてる!わーすごいねー!頼れるねー!ってしても騙されるのは純粋な人だけでしょ。

だって石破さんのやる予算案とか自民党のみんなで通したんでしょ?
じゃあ石破さんから変わったとしてもやることは変わらないじゃん。
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タツノオトシゴ

タツノオトシゴ

明日は全国一斉財務省解体デモだーー!
解体デモに反対する勢力も出てきた。
十中八九財務省から金をもらってるんだろうね

日本人の五人に一人が貧困で薬物もやってない、文字も読める、こんな状態は政治の失敗と世界から笑われてる
反対する勢力にまけるなーーー!
#政治の星
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タツノオトシゴ

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父と話してたら、立派なザイム真理教に入ってたわ。

予算も税収もあまり散らかしてるのに、増税するのが当たり前とか狂ってる

消費税が上がることと、景気が悪くなることの関係性も証拠つきであるのに信じてない

ザイム真理教の人は証拠よりも財務省の言葉が大事だからしょうがないね
#政治の星
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早くに目覚めた土曜日

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#政治の星
前述の続き

公的資金が支出されている独法について、1 今まで繰越が常用していること、
また2 独法の目的を持って支出した体を持ち余剰金の転用を誘う懸念、疑念を持っています。

復興税の防衛費支出に関しては、
目に見えて次世代兵器開発に支出しちゃってることから、
推測ですが、
震災に寄る防衛設備の補修事業費執行に関しても、
恐らく減価償却費を超えているものが散見されるのではないかと考えています。

詳細まで調べる余裕、今のところありませんが
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早くに目覚めた土曜日

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#政治の星
前投稿、前前投稿の続きです。


<4 独立行政法人納付金特例>
独法資金の軍事費転用について

公共的性格を有する独法は国からの財源措置を受けており、
利益は積立てもしくは国庫へ納付されることとなっています。
損失処理や中期計画のよるところとされ、
その計画はH15の行革事務局によれば策定指針は「所期の成果を挙げるため」とされ、
当然にして当該独法の業務範囲のものと考えられます。

独立行政法人通則法において個別法によりその処分を決定できることとなっていますが、
原則一般会計への利益剰余金の国庫納付であり、
、本来は増税根拠を補填し相殺するべきであると考えます。

一般会計からの繰入れもあることから自明ですが、これは転用といえると私は考えています。

例えば、独立行政法人地域医療機能推進機構国庫納付金ですが、独立行政法人地域医療機能推進機構法において、
「医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与すること」
を目的としています。
剰余金と言えど、防衛設備はこれに該当しません
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早くに目覚めた土曜日

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#政治の星
近年の政治に対する私見になります。
とある私の政治批判に法的根拠等が無く、誤認しているとの指摘を受けたため整理します。

私は近年の増税また見えない負担や、本来すべき支出からの転用に関して、岸田内閣決議のそもそも使途の積算も審議も(積算が無いので当然)ない防衛費の倍増に押されたものであることに批判的な立場です。
もとは安倍発議ですが、いくつかの目的税が転用されていることをもとに批判しています。
防衛費増については別の理由から批判しており別途投稿しています。
支出額も大きいため、防衛費を対象の中心として私は捉えています。

本投稿の流れですが、<1 「転用」の意味合いについて>にて転用の意味合いについて”ふるさと納税”を例に私見を述べ、
次に防衛費に関して<2 防衛費への目的税の転用について>と<3 広義の「転用」に関する私見について>、<4 独立行政法人納付金特例>にて具体的に整理します。

<結論>
先に結論です。
高額医療制度上限の見直しにて見識が広まったと思いますが、近年の増税や見えにくい本来支出すべき事業の縮減は、
大きくは防衛費の増によるところと考えます。
岸田内閣決議ですが、そもそもの発議は安倍内閣です。
ともかく近年の自民党政権の決定です。

令和5年「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」
をベースに記述します。

<1 「転用」の意味合いについて>
私は、兼ねてより、ふるさと納税を批判してきました。
居住区外の自治体に、居住市民への公共サービスの負担のための住民税所得税を転用するのは道理が無いからです。
法的には、居住区外自治体への寄付であって、たまたま同額の税控除であるため「転用」ではない、と政府は主張し、
昨年までふるさと納税ポータルのトップでもその表現がありました。
現在は「住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。」
と、転用ではない、という表現は見当たらなくなりましたが。
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